インボイス制度での「適格請求書」とは

インボイス制度での「適格請求書」とは

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

少し先の話ですが、平成35年10月から

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。

今回は、同制度をご紹介します。

 

インボイス制度とは、

登録した事業者が発行した請求書等(インボイス)を保存することで

仕入税額控除を認める制度です。

 

この登録した事業者が発行した請求書等が

「適格請求書」となります。

 

適格請求書は、

商品やサービス毎にそれぞれの税率、税額を明記する書類で、

請求書の他、納品書、領収書、レシート等も含まれます。

 

今後は、複数の税率が混在する可能性が高く

各税率毎の消費税を明示することがポイントです。

 

これは、平成31年10月1日から、

消費税の軽減税率が適用されることに伴って、

売り手が買い手に対して、

正確な適用税率や消費税額を伝えるために用いられます。

 

適格請求書には、以下の項目を必ず記載しなければなりません。

 ①適格請求書発行事業者名・登録番号

 ②取引年月日

 ③取引内容(軽減税率対象品目である場合はその旨)

 ④税率ごとに合計した額と適用税率

 ⑤税率ごとに区分した消費税額

 ⑥書類を受けとる事業者名

 

①の登録番号を取るには、

税務署に適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。

 

インボイス制度は、平成35年10月からですが、

適格請求書発行事業者登録の登録申請書は、

平成33年10月1日から提出が可能です。

 

取引先に、御社の登録番号を周知するため、

また適格請求書の早期準備のため、

早めの登録申請をされてはいかがでしょうか。

 

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淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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