一般社団法人の預金利息について

一般社団法人の預金利息について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、非営利型の一般社団法人の預金利息は

課税対象になるのか否かについて

お話したいと思います。

 

一般社団法人は、以下の2つに分かれます。

  1. 非営利型法人
  2. 非営利型法人以外の法人

 

今回、問題とするのは1の非営利型法人の方です。

(2の非営利型法人以外の法人は、

一般の株式会社と同様に課税対象です)

 

そもそも「非営利」とは、営利を目的にせず、

利益(剰余金)を構成員に分配しないことを言います。

 

ちなみに、株式会社の場合、利益(剰余金)は

株主に分配されるため、株式会社は営利法人です。

 

非営利型法人は、収益事業から生じた所得のみが課税対象となり、

非収益事業には課税されません。

 

ご参考までに、収益事業の範囲は、以下の34種類です。

1 物品販売業/2 不動産販売業/3 金銭貸付業/

4 物品貸付業/5 不動産貸付業 /6 製造業/

7 通信業/8 運送業 /9 倉庫業/10 請負業/

11 印刷業/ 12 出版業/13 写真業/ 14 席貸業/

15 旅館業/16 料理店業その他の飲食店業等を行う事業/

17 周旋業/ 18 代理業/19 仲立業 /20 問屋業/

21 工業 /22 土石採取業/ 23 浴場業/ 24 理容業/

25 美容業 /26 興行業 /27 遊技所業/28 遊覧所業/

29 医療保健業/30 技芸教授業 /31 駐車場業/

32 信用保証業 /33 無体財産権の提供/34 労働者派遣業

 

上記の収益事業を行っていない非営利型の一般社団法人が

銀行に預けた預金の利子収入は

上記の34種類の収益事業に該当しませんので、

利息に税金がかからないことになります。

 

しかし、実際は源泉所得税が徴収されています。

 

一般の会社なら、この源泉所得税は

法人税の申告の際に法人税から控除されるか

還付されるかのいずれかになります。

 

ところが、収益事業を行っていない

非営利型の一般社団法人は

そもそも申告をしないため、

利息の源泉所得税は徴収されたままになります。

不合理にみえますが・・・

 

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