売上及び経費の計上時期

売上及び経費の計上時期

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

先日、顧問先様から経費の計上時期についての問い合わせがありました。

 

支払が来期になるのだけれど、今期の経費に計上してもよいかというお問い合わせです。

 

今期の経費にしても、来期の経費にしても、税金をいつ払うかだけの違いで

さほど問題はないように思えるかもしれませんが、

本来の計上時期ではない時期の売上や経費に計上することを「期ずれ」といい

税務調査ではよく問題になるところです。

 

税金逃れをするつもりなどなく、単純に間違えただけでも、

税務署に修正申告をするように指摘され、

延滞税など本来払わなくてもよかったはずの税金を払う必要が出てくることがありますので、

期ずれには注意してください。

 

売上計上時期は、通常以下のように決められています。

 

商品の販売の場合         →  引き渡しのあった日

請負の場合            →  目的物の全部が完成して引き渡しをした日

物の引渡しのない役務の提供の場合 →  役務をすべてを完了した日

 

いつを引渡のあった日とするかに関しては、

商品を出荷した日とする「出荷基準」、

相手方が発注した品と間違いがないことを確認して受け取った「検収日基準」など

いくつかの判断方法があります。

どの基準を選択してもいいのですが、常に同じ基準日で計上しなければなりません。

 

目的物が完成するまで長期にわたる請負等について、

「完成した部分だけを引き渡した日」、

長期にわたる役務提供について、

「部分的に金額が確定した日」

に売上計上をする方法もあります。

 

細かいルールをご説明すると長くなるので省略しますが、

今回の顧問先様のケースは、

役務の提供が完了していて、支払日・支払金額も確定しているので、

未払ですが、今期の経費に計上しても問題ないと判断いたしました。

 

決算書等の書類作成も大事ですが、

このようなお客様の疑問にお答えするのも

会計事務所の重要な役割です。

 

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淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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