証憑書類について

証憑書類について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

証憑書類について

先日起こった出来事を

お話ししたいと思います。

 

弊事務所の顧問先様が、

SPC案件で太陽光発電所を建設し

完成直後にその発電所を売却致しました。

 

資産譲渡契約を締結したものの

未確定事項が存在するため、

譲渡先のお取引先様から売却額の一部を

まだお支払いいただいていない

状態でした。

 

その未確定事項も無事に解決し、

未払い残金をお支払いいただく

運びとなりました。

 

顧問先様より、その経緯に関する

打ち合わせ議事録を頂戴いたしました。

そこには、留保金額の約1%程度の額が

控除される旨、記載されていました。

 

控除される額は、追加工事費用などで

顧問先様の負担となるものです。

 

それらの費用を会計処理するためには、

証憑が必要です。

打合せ議事録は、当事者間どうしの

メモのようなものに相当しますので、

客観性に乏しく、証憑とはなりません。

 

また、課税取引であるか非課税取引であるか

明記されておらず、

仕入税額控除の対象と

なる取引かどうかを判定することも

できません。

 

このような経緯により

顧問先様を通して譲渡先様に請求書を

ご発行いただくよう依頼致しました。

 

ちなみに2023年からインボイス制度が

実施される予定です。

この制度は、課税事業者が発行するインボイスに

記載された税額のみを控除することができる制度です。

 

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淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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