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太陽光発電所の保険料

担当している太陽光発電所のSPCでは
火災保険や賠償責任保険に加入しております。

今年も保険の更新時期となりましたので
例年どおり、代理店を通して2~3社へ
見積りを依頼いたしました。

しかし、太陽光発電所の保険料は
年々高額となっております。

これは、太陽光発電所での事故や故障
また盗難が多発していることにより
保険料が高額になっているようです。

先般、こちらのブログでも太陽光発電所での
ケーブルの窃盗事件のお話がございましたが
担当の発電所でも、窃盗に限らず、落雷等の
気象の影響での故障により、発電所が停止し
修理や売電補填などの保険料を受け取ったこと
が何度かございます。

昨今の状況から、太陽光発電所の保険自体を
引き受けてくれる保険会社も年々減ってきており
見積りを出していただける保険会社も限られます。

そのような状況から、今年の保険更新でも
前年度と比べ、かなり高額の保険料での契約と
なりました。

もちろん契約内容にもよりますが、発電所の
事業において、保険契約は必要なものですので
安心を得るためにも仕方がない経費かと思います。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
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九州電力管内の太陽光発電所の出力制御

九州電力管内で太陽光発電所を運営している
SPCがございます。

3月に入り、何度か発電量がない日があり
現地の管理会社より、発電が止まっているのは
出力制御の可能性が高いが、事前に出力制御を
する旨の連絡のメールが届いていないので
故障の可能性があるとの連絡がございました。

これを受け、出力制御等の連絡を管轄している
九州電力送配電へ問い合わせをしましたところ
実際には出力制御で発電が停止していたのですが
今年の1月からは、メールでの事前連絡はなく
自動制御で発電停止となっているとのことでした。

以前のように出力制御を事前に知る方法がないのか
伺ったところ、九州電力送配電のホームページ内の
「でんき予報」を確認して欲しいとのことでした。

このことを現地の管理会社へ報告しましたところ
「でんき予報」では、九州電力管内全体の電力の
需要と供給バランスはわかるけれど、どの発電所が
どの時間帯に停止するか詳細はわからないそうです。

管理会社では、何か別の方法でモニタリング出来ないか
現在、色々と調べてくださっています。

以前から、九州電力では、度々出力制御がありましたが
制御されるのは売上に影響するので、発電所にとって
ダメージが大きいです。

一方で九州電力では、使用電気料金が4月から
また値上げされます。主な要因は、ご存知のとおり
ウクライナ情勢による燃料価格の高騰等によるもの
ですが、もっと太陽光発電を有効に活用出来れば
電気料金の値上げも緩和出来るのでしょうか。

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発電事業者の新収益認識基準の摘用

2021年4月以降の事業年度より大企業においては、
新収益認識基準が強制適用となりました。

各企業は実現主義の原則に従い、それぞれのタイミングで
売上計上を行ってきましたが、日本の会計基準を国際的な
会計基準にあわせるため、新収益認識基準として売上計上の
タイミングをルールとして定めました。

弊社の顧客である12月決算の再生可能エネルギーSPCにおいても、
2022年12月末決算でこの新収益認識基準が適用される事と
なりましたが、これは電気事業及びガス事業における従来の
検針日基準を見直すというものです。

従来の検針日基準では、検針日が月末以外の場合、
決算月の検針日以降から決算日までの売上が翌期に
計上されていましたが、新収益認識基準では、
検針日基準は認められず、検針日から決算日までの
売電収入を見積計上するというものです。

この見積額の算出方法ですが、簡易法として日割り計算が
認められており、単価が変動する場合は決算月の前年同月の
平均単価を基礎とする事ができます。

この基準に沿って、適用初年度の2022年12月の決算では、
見積もった売電収入額を計上し、遡及適用額については、
適用初年度の期首の利益余剰金の加減で会計処理を行いました。

「収益認識に関する会計基準」への対応について|国税庁 (nta.go.jp)

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太陽光発電所の減価償却費の見直しについて

担当しておりますSPCに太陽光発電所が
ございます。

こちらの発電所は、かなりの売電収入が
ありますが、発電設備も大きいため減価
償却費が大きく、売電開始後も赤字が
続いておりました。

そこで、今期より発電設備の減価償却費を
見直すこととしました。

通常、太陽光発電設備のパネル等の機械設備
の耐用年数は税法上17年と定められています。

また、機械設備の減価償却は、通常定率法が
用いられます。

しかし、発電事業を行うSPCでは、定率法では
当初の償却費が非常に大きくなるため、定額法
で届出し、償却していくことが多く、こちらの
SPCでも、定額法を採用しております。

減価償却費は、税務上の償却限度を上限とし
任意に計上することができますので、こちら
のSPCでは、十分な設備メンテナンスをしており
税法の耐用年数17年以上でも使用が可能と判断し、
耐用年数を見直すことで、減価償却費が減額され
黒字化しました。

但し、減価償却費を減額した場合、借入を
している銀行等より、耐用年数が長期化するなど
償却費が減少する理由についての説明
を求められることがあります。

ですので、減価償却費を見直す場合には
『法定耐用年数より、実際の設備の劣化が
遅いため、耐用年数を見直した』等の理由と
『良好なメンテナンス状況や、設備の残存耐用年数等を
示す資料』をあらかじめ準備しておく必要があります。

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太陽光発電事業者への出力制御

顧問先のSPCは、関東地方において太陽光発電所を
運営しています。

先日、東京電力パワーグリッド(株)より、出力制御に
関する案内書類が届きました。

2021年4月より電気事業者による再生可能エネルギーの
調達に関する特別措置法施行規則が一部改正された事に
伴い、固定価格買取制度(※FIT)電源においても、発電出力の
制御を行うという趣旨の内容でした。

認定出力が500KW以上の太陽光発電設備のFIT電源に
ついては、供給量が需要量を上回るような、出力制御が
必要とされる場合には、東京電力パワーグリッド(株)からの
連絡に基づき、現地にて停止・発電の操作を行います。

出力制限には、優先給電ルールが決められており、
火力発電→バイオマス発電→太陽光・風力発電→
水力・原子力・地熱発電の順となっています。

今のところ、東京電力管内での実施時期は、未定ですが、
実施に向け、発電事業者が体制を整えるための準備期間と
なっています。
この出力制御ですが、九州電力では既に2018年に日本で
初めて実施されています。

東京都は、大手住宅メーカーに対し新築住宅への
太陽光発電義務化を検討していることが物議を醸しており、
最近の電力不足事情とは、相容れない政策とも思えます。

※FIT
経済産業省が2012年に開始した再生可能エネルギーの
「固定価格買取制度」。一定期間の価格が保証されているので、
事業者が新規に参入しやすい環境をつくる為に導入。

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電気供給事業SPCの為替差益

私どもでは、太陽光やバイオマス等を
利用した電気供給事業を手掛けるSPCが
多くございます。

電気供給事業では、発電所が完成し
売電が始まると、売電の収入金額に応じて
事業税の「収入割」が発生します。

担当させていただいているSPCで、発電所の
製造段階で、海外より部品を輸入した関係で
ドルでの外貨預金残高があるSPCがございます。

決算書は、すべて円で表記しなければならないので
決算毎にその時の為替レートでドルから円に換算
しておりますが、今期の決算時に少額の為替差益
が発生しました。

為替差益は営業外収益となりますが
「収入割」の課税標準となる収入になるのか
念のため、管轄の都道府県税事務所に確認しました。

あまり前例がないそうで、回答に時間を要しましたが
「控除できると明記はされていないが、為替差益の
ように、実際にはキャッシュが動いているものでは
ない評価額によるものは、収入から控除してよい」
との回答でした。

但し、都道府県民税の申告の際に提出する
第六号様式別表六「収入金額に関する計算書」の
収入金額の総額と控除される金額の両方に記載が
必要との事でした。

外貨預金のあるSPCはあまりないかと思いますが
参考にしていただければと思います。

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SPC太陽光発電所の現地調査

担当しておりますSPCに
九州の太陽光発電所がございます。

先日、発電所の所在市の森林課より
太陽光パネルの設置場所の現地調査を
行いたいと連絡がございました。

こちらの発電所は、元々林地だった場所を
開発して造った発電所ですが、今年7月に
発生した熱海市の豪雨土砂災害を受けて
林地開発場所を調査するとのことでした。

発電所にはセキュリティシステムがありますので
調査には立ち合いが必要となります。

そのため、現地の管理会社に調査の対応と
調査内容の詳細確認を依頼したところ
実際は、パネル設置場所より、造成した法面の
状況確認がメインと言うことで、実地調査の前に
まず、最近の定期点検時にドローンで撮影した
写真数十枚を提出し、パネル設置場所や法面の
状況を確認していただくことになりました。

通常、林地開発は県が担当しており
市が調査する事は珍しいそうですが
九州も豪雨災害が多い地域なので
市独自での調査もすすめているそうです。

現地の管理会社の担当者からも、他の地域でも
熱海市の豪雨土砂災害後、このような造成した土地の
現地調査は増えていると伺いました。

太陽光発電所は、山間部を開発して造ることも多く
今後もこのような調査対象となることも増えていくかと
思われますが、周辺地域の安全のためにも
きちんと調査に対応していく必要があります。

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電気供給事業の消費税計上時の差益(収入)について

以前、こちらのブログで
電気供給事業にかかる「収入割」の
課税標準となる収入についてお話しました。

課税標準となる収入金額には
売電収入だけでなく、電気事業に付随する
すべての収入を含めなければいけません。

ここで、注意が必要なのが、雑収入に計上されるものです。
電気事業をおこなっている際によくある雑収入には、
電気事業収入に含まれる電柱敷地料や収入から控除される
受取保険金など、収入になるものとならないものが
混在しています。

その中でも、特に間違いやすいのが、
消費税を計上した際の差益です。
こちらも、通常雑収入に計上されます。

一見、電気事業収入には関係なさそうなので
収入金額から控除出来そうに思えますが、
実は、控除することは出来ません。

都道府県民税の申告書の収入金額に関する計算書には、
収入の内訳と控除される金額の内訳を記入しますが、
雑収入の内訳の詳細を記入してない場合、
都道府県税事務所より、消費税差益について
たずねられることがあります。

消費税差益が少額でも、間違って控除してしまうと
税額に影響が出ることがありますので、
注意しなければなりません。

SPC太陽光発電所の故障と保険金受取

担当させていただております
SPCの太陽光発電所で、
故障により、発電が止まる事象が発生しました。

発電所の完成後、稼働する際に
保険に加入しておりましたので、
修理費用が保険で補填されるのではないかと
運営会社より、保険代理店に問合せをいたしました。

当初は、外的要因が認められないため
保険期間中の事故等が原因ではなく
発電所の製造過程での欠損による故障の可能性が高く
保険の対象ではないとの回答でした。

しかし、部品メーカーや現地管理業者等を含め
保険会社と協議し、様々な資料提出をした結果、
稼働中の落雷による事故が故障の原因だったことが判明し、
保険の対象となりました。

当然のことですが、
保険の請求には、詳細な資料提出や
厳密な事実確認を要します。

今回は、コロナ禍と言うこともあり、
保険代理店や保険会社の担当者もほとんどが
テレワークをしていた影響もあったのか
問合せから、保険金が確定・入金されるまで
数ヶ月を要しました。

日本では、台風等の自然災害も多く、
発電所も被害を受けることがありますので、
保険の加入やその補償内容の重要性を
改めて感じております。

電気供給事業にかかる「収入割」の課税標準となる収入

私どもでは、太陽光やバイオマス等を利用した
電気供給事業を手掛けるSPCを
多く担当させていただいております。

電気供給事業では、発電所が完成し、
売電が始まると、収入金額に応じて、
事業税の「収入割」が発生します。

「収入割」は、都道府県民税の申告の際、
第六号様式別表六「収入金額に関する計算書」を作成し
そちらで求めた収入金額に課せられます。

課税標準となる収入金額には、
売電収入だけではなく、電気事業に付随する
すべての収入を含めなければなりません。

例えば、発電施設内に電柱を設置している場合、
管轄の電力会社より、電柱敷地料を受け取りますが、
この電柱敷地料も、電気事業に付随する収入として、
課税標準となる収入金額に含めます。

逆に収入金額に含めなくて良いものは、
電気事業に直接的には関係ない収入で、
代表的なところでは、保険金や受取利息などです。

電気供給事業の「収入割」と言うと
売電収入のみにかかるイメージですが、
付随する収入を含めることを忘れないように
しなければなりません。