ホテル竣工に伴う資産計上について③
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
今回は、資産計上の際の
「家屋」と「償却資産」の分類についてのお話です。
国税庁のHPでは、「償却資産」とは、
「土地や家屋以外のもので事業の用に
供することが出来る資産」となっています。
つまり、会社や個人で事業を行っている方が
事業のために用いることが出来る資産を指します。
資産計上する際、
機械設備や工具・備品は、
基本的にすべて「償却資産」となりますが、
建物附属設備や構築物には、
「家屋」に分類されるものと「償却資産」に
分類されるものがあります。
今回のホテル建設で計上した資産の多くは、
建物附属設備でしたが、その中でも
設備によって、細かく「家屋」または「償却資産」に
分類しなければなりませんでした。
ひとつ例をあげると
電気設備工事の中の照明器具設備では、
屋外設備や非常用照明器具は「償却資産」ですが、
屋内設備は「家屋」となります。
このように、ひとつの設備の中でも異なるので、
どちらに分類されるかをひとつひとつ確認して、
計上する必要があります。
また、「償却資産」は、申告が必要で、
1月1日時点の所有者に償却資産税が課せられますので、
分類を間違えると償却資産税の納税額にも影響します。
今回は、家屋と設備の所有者が同一の場合ですが、
家屋と設備の所有者が異なる場合は、
取り扱いが異なりますので、ご注意ください。
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