金融商品取引法施行(2)

金融商品取引法施行(2)

金融商品取引法施行により
GK+TK(合同会社+匿名組合出資)スキームや
YK+TK(有限会社+匿名組合出資)スキームでの
GKやYKは、どのような対応が必要であろうか。

法律施行日までに、実行される案件については
さほどの手間は必要ではない見通しである。
具体的には、GKやYKについて
財務局(関東地区なら関東財務局、近畿地区なら
近畿財務局)へ届出をすれば、基本的に
OKである。
(特例の届出をすれば、OKである。)

届出の期限であるが、法律施行から3ヶ月
以内にすれば良いので、12月までに
届出を終了しておかなければならないであろう。

届出様式は、4月に金融庁から公表されたものから
一部変更となっているようなので
最新のものであることの
チェックは必要である。

ただ、10月以降の新規案件については
届出だけでは、すまないであろう。
AM業者に、金融商品の運用業もしくは
助言業(恐らく、助言業が多いと思う)
の免許を持つ業者を選任し
投資家に適格機関投資家を1名以上
入れるなど、従来のスキームよりは
手続きが厄介になることは間違いない。

SPC法のTMK(特定目的会社)は
金融商品取引法の適用範囲が狭いことから
今後、TMKが増えることも予想される。

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