金融商品取引法施行(1)

金融商品取引法施行(1)

今月30日より金融商品取引法が施行
されることは、ご存知の通り。
この法律施行による影響と対処方法について
お話しておきます。

まずは、既存の流動化スキームに
与える影響についてお話します。
想定するスキームは、

中間法人-合同会社に匿名組合出資するという
一層構造のスキーム(GK-TKスキーム)とします。

この構造では、(中間法人への)基金拠出者から
中間法人への基金拠出が、金融商品取引法の
適用対象となります。

その対処法として、中間法人への
基金拠出を、有価証券に該当しない建付けにする
必要があります。
具体的には、
 |羇嵋/佑猟蟯召法◆峪塚昇盪困諒峇埓禅瓩砲いて
基金拠出額を超えての返還請求をしない」旨を
記載するように変更する。

◆,發靴は、中間法人の基金拠出者が
中間法人に対して、基金拠出額を超えての
残余財産の返還権を放棄する旨の覚書等を交わす。

,両豺隋既存スキームにおいては
レンダー(貸手)承認事項になる可能性が高く
承認に時間を要することですので
△手っ取り早い方法かもしれません。

これらの対処ですが、新法が施行される時期から
3ヶ月以内に対処する必要があります。

弊事務所におけるスキームも
来月に入れば、関係者と協議の上、
対処していく予定です。

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