広大地判定業務
最近では、相続対象土地が、広大地に
該当するかしないかの判定の依頼の
仕事が増えている。
広大地では、財産評価基本通達24-4で
定義される土地で、それに該当するか
否かで相続税額算定の基礎となる
土地評価額が、最大65%引き下げられる。
広大地に該当するか否かには
いくつかの条件があり、それらを
クリアーにしなければならないが
その判定が、机上で出来るものではなく
現地調査の上、周辺の土地利用状況
そして、もしその土地を開発した場合
戸建住宅が建つか、マンションが建つか
を判断しなければならない。
これらの判断は、決して絶対的な判定では
出来ず、相対的・個別的に成らざるを得ない。
しかも、その判断を誤ると、相続税額に
大きく影響する。
いずれにせよ慎重な判断が必要となる。