メガソーラー用地 農地転用(1)

メガソーラー用地 農地転用(1)

メガソーラー用地を取得する際
注意すべきポイントに、農地転用という
手続きがあります。
 
その根拠となる農地法という法律ですが
これが、かなり厳格な法律です。
農地をメガソーラー用地にする場合
農業員会の許可又は届出をしないと
転用できない、つまりメガソーラー用地として
利用できないというものです。
 
もちろんこれに反して、メガソーラー設備を
設置すると撤去命令を受けて
メガソーラー事業は出来なくなるとともに
刑事罰まである法律なのです。
 
この法律のもう少し詳しい説明を
いたしますと、農地には、
・農用地区域内の農地
・甲種農地
・第1種農地
・第2種農地
・第3種農地
に区分出来ます。
 
上3つの
・農用地区域内の農地
・甲種農地
・第1種農地
は、原則として転用の許可はされません。
つまり、メガソーラー用地としては
使えない土地です。
 
下2つの
・第2種農地
・第3種農地
は、転用が可能な土地です。
 
これらの農地の区分は
各市町村の役場に行けば
確認できます。
 
ですから、メガソーラー用地に
農地が含まれている場合は
どんな農地であるか
確認する必要があります。
 
メガソーラー用地に転用できない
土地は、メガソーラー事業者としては
買ってはいけない土地です。
 
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