相続税申告書を作成致しました

相続税申告書を作成致しました

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

先日、相続税申告書を作成致しました。

 

被相続人(亡くなった方)はご主人様、

相続人は、奥様とお嬢様、という関係です。

 

奥様とお嬢様とも相続を放棄なさっていますが、

ご主人様が加入されていた生命保険金があり、

受取人は奥様名義です。
このような相続放棄した場合の

生命保険金受け取りについて

どのようになっているか調べてみますと・・・

 

結論は相続放棄しても生命保険金を受け取ることができます。

 

本来、相続放棄をすれば、何も受け取れなくなりますが、

生命保険金は受け取ることができます。

生命保険金は死亡した夫の財産でなく、

妻固有の財産となるためです。

(契約者、被保険者とも夫で、生命保険金の受取人は

妻である契約を前提としています)

 

注意点は、妻の受け取ったこの生命保険金は

「みなし相続財産」となり、

相続税の課税対象になるという点です。

つまり、相続放棄した場合、

生命保険金のみが相続税の課税対象になります。

 

相続放棄すれば、生命保険金の非課税制度を

利用することはできませんが、

基礎控除や配偶者の税額軽減制度を利用することができます。

 

相続税がゼロになりましても配偶者の税額軽減制度を

利用したなら、相続税の申告手続きが必要であることにも

注意しなければいけません。

 

今回初めて相続税申告書を作成致しましたが、

大変勉強になりました。

今後も会計に限らず、知識を増やしていきたいと思います。

 

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