工事請負契約の経過措置

工事請負契約の経過措置

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

先日、水力発電所を建設予定の顧問先様より 

工事請負契約はいつまでに締結すれば

消費税は8%のままとなりますか?

というお問い合わせがありました。

 

2019年3月31日までに

工事請負契約を締結すれば、

消費税は8%のままとなり、

2019年4月1日以降に契約を締結すれば

10%になります。

 

工事請負契約に関しましては、

2019年10月1日以降の引渡しであっても

2019年3月31日までに契約を締結すれば

消費税は8%のままとなる経過措置があります。

 

しかし、契約後に追加工事等で契約金額が

増加した場合は(増加時が2019年4月1日以降の場合)

当初契約の金額を超える部分については10%になりますので

ご注意ください。

 

消費税率は、原則は引渡し時の税率で決まります。

引渡しが2019年9月30日までに

行われていれば、

契約が4月1日以降であっても

もちろん8%です。

 

2019年10月1日以降に行われる

資産の譲渡や仕入れは、

10%が適用されますが、

工事請負契約のように一部の取引については、

経過措置の適用があります。

適用要件は取引により

異なりますので、下記をご参照ください。

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

 

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淀屋橋総合会計・不動産鑑定

 http://www.yodoyabashisogo.com

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