一般社団法人の役割   倒産隔離とは

SPCとなる合同会社や特定目的会社を設立する場合、
「倒産隔離」を目的として、
一般社団法人を出資者とすることが多くあります。

倒産隔離というのは、
投資対象不動産の開発業者や元の所有者であるオリジネーターや
太陽光発電等の事業のオペレーターなどの関係者の倒産によって、
SPCの債権者や投資家などに影響を与えることがないようにすることです。

オリジネーターやオペレーターがSPCの出資者となった場合、
親会社の倒産の影響がSPCに及ぶ可能性があります。
そこで、オリジネーター等はSPCに直接出資せず、
一般社団法人を出資者として、倒産隔離をするのです。

一般社団法人は、
オリジネーター等から資本的にも人的にも独立した法人ですが、
オリジネーター等が一般社団法人に基金を拠出した場合でも、
議決権を取得せず、
議決権をもつ社員は公認会計士などの中立的な第3者とすることで、
倒産隔離が可能です。

銀行等のレンダーは、
投資対象の資産の収益力や担保力のみを評価してファイナンスを付けます。
SPCの資金繰りが悪化するなどして、
ローン契約の債務不履行が発生した場合は、
レンダー等の債権者は、投資対象資産を早急に売却することで、
債権の回収をしますが、SPCが破産手続きの申し立てを行うと、
管財人の関与の下でしか資産の売却ができなくなります。
そこで、恣意的な破産申し立てを防ぐため、
SPCは、破産手続き開始の申し立てを放棄する旨の誓約を求められるます。
これも倒産隔離の一つです。

倒産隔離をすることで、プロジェクトファイナンスの実行が可能になり、
ファイナンスの枠も拡大しますので、金融的にも意味のあることです。

一般社団法人の役員重任登記について

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一般社団法人の役員重任登記について

 

 

一般社団法人法の第66条では、「理事の任期は、選任後2年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時

までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を

短縮することを妨げない。」とあります。

 

ですから、少なくとも2年に1度は定時社員総会で理事の改選手続

行い、法務局に役員変更登記をしなければならないということに

なります。

 

定時社員総会が終わった時点で理事の任期が満了し交代することに

なりますので、任期が満了した後に、再び同じ人物が選任されれば

理事を続けることもできます(再任)。

 

比較的規模の小さな一般社団法人の場合は、信頼できる少数の固定

メンバーで運営されている場合が多く、役員の任期満了後もその構成が

変わらず同じ人物が役員を継続する場合が多くみられます。

 

この場合、役員の構成が変わらない(同じ人物が役員を続ける)のだから

登記手続きが不要のようにも思えますが、同じ人物が役員を続ける場合でも

役員変更登記の手続きが必要となり、「重任」の登記手続きをしなければ

なりません。

 

重任登記とは、任期満了による退任登記と就任登記を1回の登記で行う

登記のことを言います。

理事に変更(改選)が生じた場合、変更の日から2週間以内に、その主たる

事務所の所在の法務局に役員変更登記の申請をしなければならないと定められ

ています。

 

役員変更登記を失念してしまった場合、

 

   ・選任決議はしていたが、本来登記を申請すべき期限(2週間以内)までに

      申請をしなかった。<登記懈怠>

  ・ 本来開催すべき時期までに、定時社員総会を開催して理事の改選手続を

      行わなかった。<選任懈怠>

 

いずれも代表理事に対して100万円以下の過料が処せられる場合があり、

一般社団法人の場合、役員の重任手続き及びその登記を忘れていて最後に

登記をしたときから5年間経過していると休眠会社・休眠法人として整理

されてしまう可能性もありますので注意が必要です。

 

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非営利法人の府税減免申請について

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4月に非営利法人の顧問先様に府税事務所より

府税減免申請の手続きについてのお知らせが届きました。

 

しかしながら、こちらの顧問先様は、

一部要件を満たしていない可能性があるとのことで

減免申請を見送ることになり、

通常どおり、4月中旬に府税の均等割の申告・納税をしました。

 

すると、申告後に府税事務所から、

減免申請に該当するのではないかとご連絡がありましたので、

公益目的事業の該当要項の「不特定かつ多数の者を対象」と言う部分に

該当しないかもしれないということで、

減免申請の提出を見合わせたことをお伝えしました。

 

その後、府税事務所から「不特定多数」の解釈として、

例えば「〇〇大学卒業者に限る」のように

ごく狭い範囲で限定されておらず、

関心のある企業や個人が参加できるような

募集要項ならば、減免に該当する可能性があるので、

他の要件を満たしているなら、減免申請をしてはどうかと

再度、ご提案がありました。

 

但し、提出期限が迫っているうえに、

申請しても審査があり、審査に通過すれば、

納付した府税が、後日返納されるとのことでした。

 

この件を顧問先様にお伝えしたところ、

減免申請の手続きをすることとなりました。

 

手続きには、申請書の他に決算書や予算書、

また、公益目的事業の経費割合なども算出しなければならず、

申請期限も迫っていたため、

かなり急いで準備をすすめました。

 

そして、6月に入り、顧問先様より、

無事に減免申請が受理されたとご連絡をいただきました。

 

色々と手間をかけて申請したので、

減免されることになり、本当にほっとしております。

 

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