納税証明書について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、納税証明書について

お話したいと思います。

 

そもそも納税証明書とはどのような書類かと申しますと

「納税をしていることを証明するための書類」のことです。

未納税額がなければ、その時点において

税金の滞納がないということの証明となります。

 

それでは納税証明書が必要なケースとは、

どのような場合でしょうか?

例えば、金融機関で融資を受けようとするとき、

車検の手続きを進めようとするときや

官公庁が行う事業の入札時等です。

 

ちなみに弊事務所の顧問先様が、

償却資産税の減免措置を受けようとするときにも

納税証明書が必要でした。

 

納税証明書の取得方法ですが、

以下の3通りがあります。

・役所の窓口で申請

・郵送で申請

・オンラインで申請

 

ただし、オンライン申請(E-TAX)は、

国税のみが対応しているようです。

都道府県税や市町村税は

対応していないようですので、ご注意ください。

 

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インボイス制度での「適格請求書」とは

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少し先の話ですが、平成35年10月から

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。

今回は、同制度をご紹介します。

 

インボイス制度とは、

登録した事業者が発行した請求書等(インボイス)を保存することで

仕入税額控除を認める制度です。

 

この登録した事業者が発行した請求書等が

「適格請求書」となります。

 

適格請求書は、

商品やサービス毎にそれぞれの税率、税額を明記する書類で、

請求書の他、納品書、領収書、レシート等も含まれます。

 

今後は、複数の税率が混在する可能性が高く

各税率毎の消費税を明示することがポイントです。

 

これは、平成31年10月1日から、

消費税の軽減税率が適用されることに伴って、

売り手が買い手に対して、

正確な適用税率や消費税額を伝えるために用いられます。

 

適格請求書には、以下の項目を必ず記載しなければなりません。

 ①適格請求書発行事業者名・登録番号

 ②取引年月日

 ③取引内容(軽減税率対象品目である場合はその旨)

 ④税率ごとに合計した額と適用税率

 ⑤税率ごとに区分した消費税額

 ⑥書類を受けとる事業者名

 

①の登録番号を取るには、

税務署に適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。

 

インボイス制度は、平成35年10月からですが、

適格請求書発行事業者登録の登録申請書は、

平成33年10月1日から提出が可能です。

 

取引先に、御社の登録番号を周知するため、

また適格請求書の早期準備のため、

早めの登録申請をされてはいかがでしょうか。

 

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国際電話の消費税区分

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今回は、国際電話の消費税区分について

お話したいと思います。

 

海外出張時や海外取引先との電話など、

国際電話を使用する機会があると思います。

 

そのような国際電話の通話料の消費税区分についてですが、

結論を申しますと、免税取引に該当します。

つまり、仕入税額控除ができないということになります。

 

日本国外(海外)で海外の人と

電話をするケースは、国外取引となり、

当然消費税の対象となりません。

 

それでは、発信者又は受信者のどちらか一方が

日本国内というケースはいかがでしょうか。

 

消費税法においては、発信地又は受信地のどちらかが

日本国内である場合には課税の対象として取り扱われます。

 

しかし、消費税は国内において消費されるものに課税されるという、

いわゆる消費地課税です。

国際電話は、消費地が国外であるため、

消費地課税にあたりません。

 

従って、発信者又は受信者のどちらか一方が

日本国内というケースにおいても

消費税はかからず、仕入税額控除に該当しません。

 

会計ソフトでは、「通信費」の勘定科目は、

通常「課税仕入」に設定されていると

思われますので、消費税区分を修正するのを

忘れないで下さい。

 

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固定資産の消費税計上時期

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高額な固定資産を購入したときは、その金額を一度に損金処理することはできず、

その年の損金(経費)に計上できるのは

資産の法定耐用年数等に応じて計算した限度額以内の減価償却費のみです。

 

ところが、消費税は法人税とは考え方が違い、

支払った消費税の全額を

資産の譲受を受けた日に控除対象とすることができます。

(税込経理の場合は本体価格に含めて減価償却)

 

また、資産を自社で建設する場合、

一般的に、工事の途中で支払った金額を一旦「建設仮勘定」という科目にして、

目的物の全部が引き渡されたときに「建物」「構築物」などの科目に振り分けます。

 

途中で、建物の設計図の引き渡しを受けたり、資材を自社で購入した場合も

目的物完成までは、会計帳簿上の科目は「建設仮勘定」のままにするのが一般的です。

 

この場合も消費税の認識時期は、「資産の譲受をした日又は役務の提供を受けた日」ですから

引き渡しを受けたものに関しては、引き渡しを受けたときに控除の対象とすることができます。

科目が「建設仮勘定」のままであっても消費税の控除は可能です。

 

ただし、引き渡しを受けた部分について、その都度課税仕入とはせず、

工事が完成し、目的物のすべての引き渡しを受けた日の課税仕入とすることも可能です。

 

課税売上割合等との兼ね合いなどで

いつ課税仕入として処理するかによって

消費税の納税額や還付額が変わってくることもありますので、

事前のシュミレーションが必要になります。

 

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固定資産を取得したときの控除できない消費税には注意を

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消費税申告で納める税額の計算をざっくり説明すると

 

《売上時に預かった「預り消費税」

             - (マイナス)

  経費の支払い時に支払った「支払消費税」》

 

です。

この差額を消費税申告で納税することになります。

 

預かった消費税より支払った消費税が多いときは、

多く支払った消費税が返金されます。

それが、「消費税の還付」です。

 

ただし、課税売上割合が低い場合など

支払った消費税が預かった消費税よりも多い場合でも

還付が受けられないことがあります。

 

その場合は、控除しきれなかった消費税差損を

「控除対象外消費税」として損金算入することができます。

 

消費税還付に比べると金額は少なくなりますが、

消費税x法人税率の税金が安くなります。

 

この消費税差損を計上するときに注意しなければいけないことは

資産計上したものに対する消費税は一度に損金にできないという点です。

 

《以下の場合で、控除対象外消費税額を損金処理した場合を除きます。

 1.課税売上割合が80%以上の場合

 2.棚卸資産に係るもの

 3.一つの資産に係る控除対象外消費税等が20万円未満のもの》

 

「繰延消費税額等」や「長期前払費用」などの科目を使って

資産計上し、5年間かけて均等償却することになります。

 

不動産などの固定資産を購入した場合は、

その本体価格に対する消費税だけでなく

仲介手数料など資産計上しなければならない費用に対する消費税も対象になります。

 

また、登記費用など費用にすることが認められているものでも

資産計上をした場合は、その費用に係る消費税も資産計上することになります。

 

以上は税抜き経理の場合の処理です。

税込経理の場合は、資産に係る消費税は、

本体価格とともに減価償却していくことになります。

 

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更正決定等をすべきと認められない旨の通知書

 

先日、顧問先様より

「【更正決定等をすべきと認められない旨の通知書】が

税務署より届きました!」というご連絡をいただきました。

 

この通知書は税務調査が行われたあと、通知される書類です。

顧問先様も数ヶ月前に税務調査が入りました。

 

この機会に通知書の見方をご紹介したいと思います。

右側の「調査対象期間」は、税務調査を受けた期間が記載されており、

左側の「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」は、

税務調査を受けた期間のうち、

ミスがなかった期間が記載されております。

 

顧問先様の設立年月日はH26611日で、

設立日~直近の事業年度までの調査が入りましたが、

全期間が「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」に

記載されておりますので、設立日~直近の事業年度まで

ミスがなく何も問題がなかったということが表されております。

 

所長のフォローを受けながら、会計処理を担当させていただいておりますが、

このような是認通知を受けますと大変励みになります。

今後も顧問先様のニーズに沿いながら正しい経理処理を

行っていきたいと思います。

 

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