1月は償却資産税申告月です。

1月は、法定調書の作成・提出、償却資産税の申告など
平常月にはない、固有の業務が発生します。

また、お正月を挟むので、営業日が3~4程度少なく、
年始は挨拶まわりなどしていると、稼働出来る日数は
更に少なくなります。

そういった意味では、1月は年末以上に忙しい月です。
ただ、法定調書の提出は、12月までにデータの登録
償却資産税の申告も、固定資産台帳を整備し、登録が完了
してあれば、作業量が大きく増えることはありません。

再生可能エネルギー案件では、償却資産税の軽減措置が
受けることが出来ることがあるので、
① 軽減措置の確認
⓶ 軽減措置を受けるために必要な資料等の入手
など、事前に準備しておくことがあります。

償却資産税の申告期限は、1月末なので、軽減措置を受ける
償却資産は、必要な資料を事前に確認し、入手しておくことが
忙しい1月を乗り越える方法でもあります。

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再生可能エネルギーの償却資産税減額の特例

風力発電や地熱発電などの再生可能エネルギー発電設備を建設した場合、
発電設備には償却資産税がかかります。
償却資産税というのは、
土地や建物等にかかる通常の固定資産税がかからない
機械設備や構築物にかかる固定資産税です。

再生可能エネルギー推進のため、
この償却資産税が減額される特例制度があります。
発電所の取得時期により適用される条件が異なり、
令和2年4月1日から令和4年3月末までに取得した資産に関しては、
1/2から3/4が減額されます。

適用には条件があり、風力、水力、地熱、バイオマスの発電所では
国の認定を受け、電力会社と固定価格買取契約を結ぶ必要があります。
太陽光発電の場合は、固定価格買取契約を結んだものは対象外で、
自家消費型の設備が対象となります。

発電量などにも規定がありますので、
詳しくは各自治体のホームページ等を参照してください。

11月に顧問先SPCの地熱発電所が完成し、
要件に当てはまりそうですので、
適用を受けるための申請手続きをする予定です。

発電設備は高額ですから、償却資産税もかなりの額になります。
3年間の限定措置ですが、大きなコストダウンが見込まれます。

令和3年の償却資産申告

年が明けて1月は市区町村に
償却資産申告書を
提出する月です。

1月1日現在、会社が所有している
償却資産(機械や備品など)を
1月末(休みの場合翌日)までに
所在する市区町村へ申告します。

市区町村では、提出された
償却資産申告書に基づき
課税台帳の登録や公示等を行います。

後日、納税通知書が郵送されてきますので、
内容に従って納税します。

担当しておりますSPCで、
発電所の引渡しがありました。
償却資産申告基準日が1月1日ですので、
引渡しが1月1日までか
1月2日以降かによって、
その年に納税するかが変わります。

昨年すでに所有している
償却資産に対しては、
コロナによる売上減少の場合、
今年について減免措置もあります。

いずれも1月末日が申告や
減免申請期日ですので、
忘れずに正しく申告しましょう。

コロナ特例による令和3年度の固定資産税・償却資産税の減免申請について

コロナ感染症の影響で事業収入が減少している
中小企業・小規模事業者については、
令和3年度の固定資産税(家屋)と償却資産税が減免されます。

令和2年2月~10月までの間で、
任意の連続する3ヶ月間の事業収入が
前年同期比の30%以上50%未満減少の場合は50%、
前年同期比の50%以上減少の場合は全額が減免されます。

私どもの顧問先様の中にも
全額減免に該当するところがございますので、
申請の準備をすすめております。

申請するには、各地方自治体の申請様式に
必要事項を記入し、認定経営革新等支援機関等に
以下の事項等について、確認依頼する必要がございます。

・中小企業等であること
・事業収入の減少
・減免対象の固定資産が事業用家屋であること

確認完了後、経営革新等支援機関等により、
申請書の確認欄に記入・押印がされます。

弊事務所の税理士も経営革新等支援機関等に
認定されておりますので、顧問先様の確認作業は
弊事務所の税理士がおこないます。

そして、確認を受けた申請書と必要書類を
各地方自治体の担当課へ提出します。

申請書の様式は、10月初旬ごろから、
多くの地方自治体のホームページで
掲載が開始されております。

申請書の提出期間は、令和3年1月の
1ヶ月間ですので、まだ先にはなりますが、
既に、事業収入の減少が確定しており、
減免対象となる場合は、早めにご準備されることを
おすすめいたします。

「該当資産なし」の場合の償却資産の申告について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

少し季節はずれの話題ですが、

今回は、償却資産の申告についてです。

 

ある顧問先様で、設立第1期目の11日時点で

資産の取得がなかったため、

償却資産の申告をおこないませんでした。

 

しかし、その後、市税事務所より

償却資産の有無を申告するように指示があったため

「該当資産なし」で電子申告いたしました。

 

2期目の11日時点も資産の取得がなく、

1期目に「該当資産なし」で申告をおこなったため、

償却資産の申告は不要と思い、申告しませんでした。

 

すると、また市税事務所より

償却資産の申告をするようにご連絡があったので、

1期目に「該当資産なし」で申告し、

その後も資産の取得がないことをお伝えしました。

 

しかし、第1期目の償却資産の申告を

電子申告でおこなった場合は、

翌期以降に資産の取得がなくても

毎年「該当資産なし」で電子申告が必要で、

 設立第1期目に市税事務所より送付された用紙で

「該当資産なし」と記載し、郵送で申告していたら

翌期以降、新たに該当資産の取得があるまで、

償却資産の申告は不要とのご回答でした。

 

電子申告と郵送での申告で、

そのような違いあることを今回はじめて知りました。

 

私どもでは、基本的に電子申告を利用しておりますが、

今回のケースでは、第1期目に用紙で郵送申告していれば

このような問題は起きなかったので、

すべて、電子申告が良いと言うわけではないと感じました。

 

そして、こちらの顧問先様のように、

第1期目に電子申告し、その後も継続的に

資産の取得が無い法人については、

次回の償却資産の申告時に、申告書の備考欄に

「電子から一般に切替」と記載し、郵送で申告することで、

翌年以降は、新たに資産の取得があるまで、

償却資産の申告は不要になると

市税事務所からご教示いただきました。

 

来年の1月は忘れずに郵送で申告しようと思います。

 

このように、設立後、当面資産取得の見込みがない法人については、

第1期目の償却資産の申告は、

郵送で申告されることをおすすめいたします。

 

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