電気供給事業にかかる「収入割」の課税標準となる収入

電気供給事業にかかる「収入割」の課税標準となる収入

私どもでは、太陽光やバイオマス等を利用した
電気供給事業を手掛けるSPCを
多く担当させていただいております。

電気供給事業では、発電所が完成し、
売電が始まると、収入金額に応じて、
事業税の「収入割」が発生します。

「収入割」は、都道府県民税の申告の際、
第六号様式別表六「収入金額に関する計算書」を作成し
そちらで求めた収入金額に課せられます。

課税標準となる収入金額には、
売電収入だけではなく、電気事業に付随する
すべての収入を含めなければなりません。

例えば、発電施設内に電柱を設置している場合、
管轄の電力会社より、電柱敷地料を受け取りますが、
この電柱敷地料も、電気事業に付随する収入として、
課税標準となる収入金額に含めます。

逆に収入金額に含めなくて良いものは、
電気事業に直接的には関係ない収入で、
代表的なところでは、保険金や受取利息などです。

電気供給事業の「収入割」と言うと
売電収入のみにかかるイメージですが、
付随する収入を含めることを忘れないように
しなければなりません。

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