メガソーラー GK-TKスキーム 法的規制(1/2)

メガソーラー GK-TKスキーム 法的規制(1/2)

昨年末から、今年にかけて
メガソーラーの買い手を探してほしいと
いうお話を複数いただきました。
 
これは、昨年末に資源エネルギー庁が
出した、設備軽微変更とうにより
買取価格が変更となる通達の影響も
大きく関係していると思います。
 
今日は、資金調達・ファイナンスの
お話をしたいと思います。
大きな案件になると複数の投資家から
お金を出してもらわなければなりません。
 
そんな時には、SPC(特別目的会社)を
利用して、GK-TKスキームを使うことが
よくあります。
ただ、GK-TKスキームを利用する時
いくつかの法規制を受けるので、紹介
しておきます。
 
まず、一つ目が、不動産特定共同事業法です。
具体的には、メガソーラーが不動産(土地)を
所有して、その上に、メガソーラーを設置するとき、
匿名組合出資者(投資家)から資金調達を
する時、同法の規制を受ける可能性があります。
 
もし、規制を受けるとSPCは宅建免許を取り
一定の資本金以上として、都道府県知事の許可を
受けなければなりません。
現実的には、SPCにこのような許可が下りる可能性は
乏しく、この法規制を受けると
SPCを利用したGK TKスキームは使えません。
 
ただ、メガソーラーの場合、収益を生む主体は
不動産ではなく、メガソーラーつまり太陽光発電設備なので
同法の規制は受けないとおっしゃる弁護士の先生も
いらっしゃいます。
私のような公認会計士目線で言わせていただくと
メガソーラーの収益主体は、設備なのだから
不動産特定共同事業法の規制を受けることは
ナンセンスなことと思っています。
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