SPCでの再生可能エネルギー案件を扱う留意点

SPCでの再生可能エネルギー案件を扱う留意点

メガソーラーに限らず、地熱発電
バイオマス発電等の売電収入は
概ね一定となります。
一方で、経費計上の大部分を占める
機械の減価償却費は、特段の
届出をしなければ、定率法で計算されます。
その結果、減価償却費を計上した後の
利益は、初年度や2年目、3年目は
赤字になることが想定されます。
SPCで再生可能エネルギー案件を
する場合、初年度や2年目、3年目が
赤字になると、SPCにキャッシュがあっても
投資家(主に、匿名組合(TK)出資者)は
配当を受け取ることが出来ません。
そのため、機械等の減価償却方法を
定額法とする届出を、税務署に
提出して、初年度から安定的に利益を
計上して、配当を受ける準備をしておくことが
大切です。

 

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淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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