源泉徴収税の「納期特例の対象」について

源泉徴収税の「納期特例の対象」について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

以前、源泉徴収税の納期特例の制度について

ブログに書かせていただきましたが、

今回は、「納期特例の対象」についてお話します。

 

まず、納期特例の制度とは、

常時10人未満の小規模な会社は、

源泉徴収をした所得税等について

届出をすることで年2回(7月・1月)にまとめて

納付することが出来る制度です。

 

しかし、すべての報酬や料金等から源泉徴収したものが

この「納期特例の対象」ではありません。

 

「納期特例の対象」となるのは、

給与退職金から徴収したものと

弁護士、税理士、司法書士などの士業の報酬・料金から

徴収したものに限られています。

 

これ以外の、原稿料講演料等

報酬・料金等から徴収したものは、

「納期特例の対象外」となります。

 

そのため、納期特例の制度が適用されている事業者でも

士業以外の報酬・料金等から源泉徴収した場合は、

原則どおり、翌月10日までに納付しなければなりません。

 

例えば、11月に講演料を支払った際に源泉徴収したものは

納期特例の納付期限である翌年1月20日ではなく、

翌月の12月10日までに納付しなければなりません。

 

納付書(所得税徴収高計算書)も

・「給与所得・退職所得等」

・「報酬・料金等」

と二種類に区別されておりますが、

納付の際は、お間違いないようお気をつけください。

 

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