青色申告のメリット

青色申告のメリット

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

最近、片山さつき地方創生大臣の国税庁口利き疑惑が

ニュースで取り上げられましたね。

青色申告承認を取り消されそうになった法人が

国税庁に働きかけてなんとかしてほしいと依頼して

片山大臣に100万円を渡したという疑惑です。

 

この事件に関して、あるバラエティー番組の中で、

経済ジャーナリストの方が、

「法人の青色申告のメリットは65万円の控除があるということだけなのに、

なぜこんなことをしたのかわからない」というコメントをされていました。

 

青色申告控除65万円は個人事業主に対するもので、

法人には青色申告控除はありません。

経済に明るいジャーナリストの方の発言だったので、

ちょっとびっくりしてしまいました。

 

前置きが長くなってしまいましたが、

今回は法人の青色申告のについて書きます。

 

青色申告の

いちばんのメリットは、欠損金を繰越控除できることです。

例えば、100万円の赤字になった年の法人税は0円です。

その次の年は50万円の利益が出たとします。

白色申告の場合は、この50万円に対して法人税がかかりますが、

青色申告の場合は、前年の赤字と相殺することができ、

2年でマイナス50万円の利益なので、法人税は、0円です。

さらに控除しきれなかったマイナス50万円は翌年の利益と相殺することができます。

 

その他、中小企業経営力強化税制、少額減価償却資産の一括経費計上、

欠損金の繰り戻し還付など、中小企業限定ですが、

青色申告法人だけに認められている税制優遇制度を利用することができます。

 

青色申告の承認が取り消される可能性があるのは、以下のような場合です。

 

・作成が義務付けられている帳簿を作成、保存しなかった場合

・2期連続で申告書を期限内に提出しなかった場合

・所得の隠ぺいなどの悪質な不正行為があった場合

 

それに、青色申告承認を取り消されたとなると、

取引先や銀行などへの心証が悪くなることが想像されます。

 

白色申告のメリットは、帳簿作成が簡単といわれることもありますが、

たとえ白色申告であっても帳簿作成義務はありますし、

会計ソフトを使用すれば、複式簿記でも簡易帳簿の作成とそれほど手間は変わりませんので、

青色申告のデメリットはないと言ってもいいと思います。

 

青色申告が取り消されると1年間は再申請できませんので、

取り消されることがないようご注意ください。

 

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