仮想通貨のマイニングで、経営力強化税制適用

仮想通貨のマイニングで、経営力強化税制適用

先月の弊事務所の業務で
仮想通貨のマイニングマシン
つまり、仮想通貨を発行する
マシンつまり、機械を購入される
業者様の『経営力強化税制』の適用
支援をさせていただきました。
具体的なお話をいただいたタミングが
決算から1.5ヶ月前で、間に合うか
自信がありませんでしたが
とりあえず、最善を尽くすことで
業務に着手しました。
経営力強化税制では
①経済産業局に収益性の確認
②業種ごとの所轄官庁に、経営力向上計画の認定
という二段階の手続きを
決算をむかえるまでに完了しなければ
なりません。
いずれも、役所の印鑑が必要で
案件が多くて、処理に長期間を要する時は
間に合わないことも想定されます。
今回は、決算の2日前に、第二段階まで
完了して、お客様にも喜んでいただきました。
仮想通貨のマイニングマシンで
節税メリットを受けることには
多少の違和感を感じることが
あります。
しかし、経済産業省の方の
お話では、マイニングマシンでの
経営力強化税制の案件は
少なからずあるようです。
マイニングマシンでの同税制の適用
申請のポイントは、通常、マイニングマシン
での収益獲得を本業にしている会社は
ないことから、新事業への進出という
扱いで申請書類を作成することに
なります。
そのため、本業が飲食業だから
厚生労働局へ計画を提出するのではなく
経済産業局へ提出するなど、
宛先や文章の作り方も変えなければ
なりません。
経営力強化税制は、比較的
幅広で適用が可能で、節税メリットも
十分あるので、設備投資を考えられている
事業者様は、検討に値する税制です。
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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7
 淀屋橋総合会計・不動産鑑定
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