インボイス制度の運用変更点

インボイス制度が始まってまだ半年ですが、
すでに、細かいルールの変更が何回かありました。

例えば、当初は、インボイス不備があっても、
インボイスの受領者が修正することはできず、
発行者に正しいインボイスを再発行してもらうことが必要でしたが、
昨年11月には、受領者が修正をして
発行者に確認をしてもらう方法でもよいと改正されました。

また、ETC料金については、当初は、ETC利用照会サービスから
利用証明書を毎回ダウンロードすることが必要とされていましたが、
ダウンロードが必要なのは、最初の1回だけでよいというルールになり、
さらにその後、繰り返し利用する高速道路は
クレジットカード明細の保存だけで構わないということになりました。
ただし、いつでも利用証明書を閲覧できるように、
ETC利用照会サービスへログインできる状態にしておくことが必要です。
参照:3分でわかるインボイスETC対応

銀行振込手数料についても、同様に、当初のルールでは、
毎回インボイスの入手が必要とされていましたが、
インボイスを1度だけ入手すれば、
次回以降インボイスの入手は不要となりました。 

ATMや自動販売機については、
当初から帳簿記載だけで仕入れ税額控除ができるとされていましたが、
ATMについては、銀行名と支店名
自動販売機は、業者の住所や自動販売機の設置場所の住所
に加えて特例にあたる取引である旨を帳簿に記載する必要があるとされていました。
それが不要になり、
帳簿に「自動販売機」と記載するだけでよいことになりました。
参照:仕入れ税額控除に係る帳簿の記載事項の見直し

これらの変更は、2023年10月にさかのぼって適用されます

インボイスは制度開始前から様々に変更がありましたが、
制度開始後も変更され続けていますので、
常に最新の情報をチェックすることが必要となります。
参照:令和6年2月版インボイスQ&A

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信託決算書とインボイス制度

昨年10月より開始したインボイス制度が、導入から5ヶ月
程度経過しました。
インボイス制度の実務も、進んでいると思います。

SPC案件の場合、不動産を信託受益権化するケースが
多くあります。信託を通じたインボイス(適格請求書)の
提供方法は、信託銀行によって、違いがあります。

いわゆる大手の財閥系の信託銀行は、信託決算毎に
インボイス取引の明細や計算書を作成し、取引先や
登録番号等をまとめたものが、提出されます。

インボイス制度での立替金の精算書に近いイメージの
取引明細が提出されます。
信託銀行としては、従来作成が不要であった書類を
別途、作成することになり手間が増えると思います。

計算書にはすべての課税仕入取引が記載されるものでは
ありません。
例えば、テナントから回収した賃料から、仲介手数料に
相当する『広告費』を控除されている場合、広告費を
信託銀行が作成する『計算書』に掲載されていないケースが
あります。

このような取引は、別途、AM業者やPM業者を通じて
広告費の『適格請求書』を入手しなければなりません。

財閥系ではない信託銀行では、入手した適格請求書の
写しを、そのまま提出するところもあります。
こちらの方が、受託者側で別途、計算書を作成しない分
手間が省けますが、信託取引が多いと、提出する
適格請求書の通数も多くなります。

このように、インボイス制度開始により、請求書の
チェックなど、経理事務に手数が増えていることに
間違いはありません。

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銀行振込手数料請求書とインボイス制度「少額特例」

10月より、インボイス制度が開始されました。

担当のSPCには、出資者が外国企業のSPCが
ございますが、こちらのSPCは、メインバンク
が全銀システムに加盟していない外国銀行と
なっております。

インボイス制度の開始により各国内銀行では
振込手数料に関する適格請求書の提供方法が
公開されました。

こちらの外国銀行もインボイス登録番号が確認
できたので、振込手数料の適格請求書の提供方法
を確認しましたが、口座引落となっている手数料
は、適格請求書が発行されないとのことでした。

適格請求書がない場合、開始から6年間は経過措置
として、一定の割合で消費税の仕入控除が出来ますが
将来的には消費税の仕入控除が出来なくなります。

但し、基準期間の課税売上が1億円以下、または特定
期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者の場合は
開始から6年間は「少額特例」として、振込手数料等
の1万円未満の仕入については、適格請求書の保存が
なくても、消費税の仕入控除が100%出来ます。

こちらのSPCは、基準期間の課税売上高は1億円を少し
超えていますが、特定期間の課税売上高が5,000万円以下
のため、今期は「少額特例」の対象となり、適格請求書が
ない振込手数料についても100%仕入控除が出来ます。

銀行振込手数料の場合は、その消費税額は少額ですが、
取引が多い事業者では、将来的には、適格請求書がないと
影響も大きくなるかもしれません。

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売上金が振込手数料を引いて振り込まれた場合の仕訳

売上金が振り込まれる際に振込手数料が引かれて入金されることはよくあることです。

この際の仕訳として、振込手数料分の金額を売上金の値引きととらえて、
売上値引」とすることも多いかと思いますが、
自社で振込手数料を負担したととらえて、「支払手数料」とすることも多々あります。

法人税の計算上は、どちらで計上しても所得の額は同じとなり、法人税額も変わりませんので、
これまでは、どちらで計上しても問題はありませんでした。
もちろん、事務処理にかかる手間もどちらも変わりません。

ところが、インボイス制度導入後は、売上値引きか支払手数料かで
事務処理の煩雑さが多少変わってきます。

まず、売上値引きとする場合には、原則、適格返還請求書を発行するという作業が必要となります。
但し、売上値引き額が税込1万円未満の場合は、
適格返還請求書の交付が免除されることになりましたので、
少額な振込手数料を売上値引として処理する場合、事務処理負担が増えることはありません。
この少額な返還インボイスの交付義務免除は、経過措置ではなく、恒久的な措置です。

一方、支払手数料とする場合は、適格請求書を入手する必要があります。
但し、一定規模以下の事業所(2年前の売り上げが1億円以下など)は、
税込1万円未満の取引の適格請求書を保存する必要はありませんので、
こちらを選んでも当面事務処理負担は増えません。
ただ、この少額特例は、恒久措置ではなく、令和11年9月30日までの時限措置です。

以上のことを踏まえると小規模な事業所であっても、
「支払手数料」ではなく、「売上値引」処理をすることをお勧めします。

SPCの事務処理をお引き受けしている当事務所も
支払手数料を使っていたSPCは、
決算期の到来したところから順次処理方法の変更を行っており、
10月までにすべてのSPCで処理方法の変更が終了しました。

煩雑な事務処理が必要なインボイス制度ですが、
時間対効果を考慮して、少しでも生産性向上ができるように
スタッフ一同心がけております。

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PM会社名義の賃料請求書とインボイス制度

弊事務所の賃料の請求書は、貸主ではなくPM会社名義と
なっております。これについて、「媒介者交付特例」であると
説明がありました。

弊事務所への家賃の請求書は、従来、直接ビルの貸主より
紙ベースで入手しておりましたが、一昨年より、PM会社から
のWebでの提供に変更されました。

この、「媒介者交付特例」の取引とは、委託者であるビルの貸主が
受託者であるPM会社を中間業者とすることにより、請求書には
PM会社の名前とインボイス登録番号が記載されるだけで、
貸主の名前やインボイス登録番号の記載は不要になります。

この特例を利用できるのは、委託者と受託者の双方が
適格請求書発行事業者である事が前提です。PM会社は、
ビルの借主へ発行した適格請求書の写しを委託者(貸主)へ
交付する義務があり、また、委託者であるビルの貸主も交付
された適格請求書を保存する義務があります。

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インボイス制度 免税事業者からの仕入れ時の本体価格への影響

インボイス制度導入当初3年間は経過措置として、
登録事業者以外の事業者からの仕入れでも消費税額の80%を仕入税額控除することができます。

インボイス登録事業者から消費税込み11,000円の物品を仕入れた場合は、

 本体価格 10,000円
仮払消費税1,000円


となります。
免税事業者から税込み11,000円のものを仕入れた場合どのように経理処理をすればよいでしょうか。

①(消費税差損計上)

 本体価格  10,000円
仮払消費税  800円
消費税差損(又は控除対象外消費税) 200円


 

と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、法人税法では、200円消費税差損とは扱いません。


②(税込価格から割戻す方法)

 本体価格 11,000円x100/108=10,185円
 仮払消費税 815円


でしょうか?
こちらは、免税事業者に支払った消費税の20%(200円)は控除対象外で、80%(800円)が
控除対象とする制度とは、異なる結果となり適切ではありません。

正しくは、
③(消費税差損相当を本体価格に組入)

  本体価格   10,200円
 仮払消費税   800円

となります。

つまり、法人税法上 控除されない消費税200円は、本体価格に含めることなります。

消費税の納税額は①と③は同じなので、いずれの経理処理でも影響はないと
思われるかもしれませんが、
法人税法上は、
①と③では、本体価格が違うので、例えば、高額商品を購入した場合、
その年に損金処理できるか資産計上しなければならないかの判断が変わってくる場合があります。

(例1)税込価格108,900円(本体99,000円 消費税9,900円)のパソコンを購入した場合、
購入先がインボイス登録事業者であれば本体価格は99,000円なので、消耗品にできますが、
免税事業者からの購入の場合、本体価格が100,980円(=99,000円+1,980円(控除出来ない消費税)となり、資産計上が必要となります。

(例2)交際費の集計
また、中小企業は1年間に800万円までの交際費が損金に認められますが、
免税事業者からの仕入があった場合、請求書等の記載の本体価格ではなく
控除されない消費税を含めて本体価格を集計することになります。

飲食店は免税事業者も多く、インボイス登録しない事業者も多いことが予想されますので、
交際費支出が多い会社さんは、注意が必要になります。

詳細は以下のサイトをご参照ください。

令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3
インボイス制度の導入に伴う消費税経理通達の改正

インボイス制度は、消費税だけでなく、法人税法上の
経理処理にも少なからず影響があります。

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通販サイトで購入した際の適格請求書発行事業者は誰なのか

インボイス制度が始まると、Amazonや楽天といった大手通販サイトで
商品を購入した場合、出品業者が適格請求書発行事業者か否かによって、
仕入れ額控除の対象とならないケースがあります。

大手の通販サイト等で購入した際、大手通販から購入したと考える方が
多いようですが、実際は、通販サイト内へ出店している個々の販売店から
購入をしているのであって、適格請求書発行事業者が大手通販サイトでは
無い場合があります。

また、コンビニエンスストアの様にフランチャイズ方式で展開されている
事業所についても、その店舗の事業主はコンビニ本部の会社ではなく、
加盟店オーナーの個人事業もしくは法人となります。

以前のブログでもお伝えした通り、弊事務所でもインボイス登録状況調査を行い、
実際、セブンイレブンからもご回答をいただきましたが、「フランチャイズ店舗に
関しては各店舗にて登録していただいております。」というものでした。
受け取るレシートには、コンビニエンスストア本社のインボイス登録番号ではなく、
各加盟店の登録番号が記載される事になります。

インボイス制度開始後、しばらくの間は購入先が免税事業者であっても、
一定割合を控除できる経過措置がとられますが、実際の販売先が適格請求書
発行事業者であるかどうかを確認した上で、商品の購入をする事が重要なポイントになります。

尚、Amazonや楽天では、サイトで出店者が適格請求書発行事業者で
あるか否かを判断したり、絞り込む機能を持たせると発表しています。

 Amazon.co.jp: インボイス制度

【楽天市場|公式ヘルプ】楽天市場におけるインボイス制度への対応について(2023/7/7更新) (rakuten.net)

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信託会計での課税仕入取引のインボイス制度対応

2023年10月から開始するインボイス制度。
SPCが信託受益権者となり、信託会計内で
課税仕入が発生する取引は、SPCが課税仕入を
計上しております。

一方で、課税仕入取引の支払は、
信託受託者(信託銀行)が信託口座から送金し
請求者は、信託銀行宛の請求書を発行します。

この場合、受益者であるSPCは、
信託銀行宛の請求書で課税仕入を計上することに
なり、インボイス制度での適格請求書の
要件の一つである、課税仕入を計上する場合
自社(ここではSPC)宛の請求書の入手を
求めている点を満たさないことになります。

信託銀行では、信託口座内の課税仕入取引を
① 登録番号も記載ある『立替金精算書』を
 信託決算書とは別に作成し
 受益者(SPC)に交付する方法
② 信託銀行が入手した請求書の写しを信託決算書と
 一緒に交付する方法

の2つの対応方法があげられます。
① の場合、信託銀行が入手した請求書の
 登録番号や請求額等の記載する手間が発生します。
② の場合、入手した請求書を、そのまま受益者(SPC)に
 交付するので手間は少ないように思えます。

信託銀行によって、インボイス対応方法には
差がありますが、インボイス番号のチェックなど
会計事務所の手間は増えます。

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インボイス登録状況調査

10月のインボイス制度の開始まで2カ月を切りました。
当事務所では、顧問先様の取引先がインボイスの登録事業者であるかどうかの
調査を現在進めております。

各取引先様に登録済みであるかどうかや今後登録の予定があるかのアンケートを実施しておりますが、
印象としては、大半の事業者様はすでに登録を済ませておられるようです。
特に法人はもともと免税事業者が少ないこともあり、
登録をしていないというところはほとんどありませんでした。

ただ個人事業の方は、まだ登録を迷っているのか
アンケートに回答をしてくださらない方も散見されます。

ある顧問先様では36件の取引先に対してアンケートを実施したところ
30件の回答を得ました。未回答の6件のうち個人事業者は2件で、
残り4件の法人には大手企業も含まれています。
アンケート実施36件中、個人事業は5件でしたので、
ここでも個人事業者の未回答率が高いことがわかります。
回答があった3件の個人事業者のうちインボイス登録事業者は2件で、
1件は廃業との回答でした。

登録済みの方でも請求書の対応がまだという方は多く、
先月までの請求書をチェックしたところ、
適格請求書の要件を満たしていない請求書を送ってこられる方も多いです。

適格請求書には、登録番号の記載だけでなく、
取引年月日取引内容軽減税率の対象である場合はその旨
税率ごとに合計した対価の額適用税率消費税額
書類の交付を受ける事業者の名称の記載が必要です。

特に消費税額や適用税率が記載されておらず、
税込み価格のみ記載されている場合が多く見られます。

10月になって慌てないように、いまから請求書の様式を整えて準備しておきましょう。

国税庁 インボイス制度の手引き
(13p~適格請求書の記載についての解説)

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インボイス制度と不動産信託(賃料収入)

いよいよ 10月よりインボイス制度が開始します。
形の上では、消費税納付の適正化ということですが
従来 免税事業者であった者は、実質的に増税になる
ケースが多く反対する人も多いのが現状です。

実務的には、仕入控除をするには、インボイス登録を
受けた事業者から交付された『適格請求書』の入手が
必須となり、そのチェックも含めて、経理作業が増えることは
間違いありません。

SPC会計でも、一般的な事業会社と同じ対応が迫られます。
不動産信託を利用した、SPCの賃料収入と インボイス制度について
ご紹介します。

SPCが不動産信託を通じて、商業テナントから賃料収入を得る場合
テナントは賃料と合わせて、消費税を支払います。
仮に賃料が100万円で消費税10万円と合わせて、110万円を

不動産信託の場合、テナントは不動産の登記名義人である
信託銀行と締結することが一般的です。
信託銀行は、消費税を含めた賃料を受取り、信託決算での
信託配当を受益者(通常は、SPC)に支払い、賃料収入は
SPCに帰属します。(消費税法 14条

テナントから見て、賃貸人は信託銀行ですが、払った消費税は
受益者であるSPCに帰属するという形式になります。

信託銀行は形式的に賃貸人ですが、実質的にはSPCが賃貸人
ということで、インボイス制度開始後は、信託銀行はテナントに
実質的に消費税を受取るSPCの登録番号を、どのように
伝えるかという問題があります。

インボイス制度開始後は、信託銀行では、請求書に
受益者(SPC)の名称、住所、登録番号を併記した
『ハイブリッド型』の請求書をテナントに交付すると
しています。

テナントから見れば、入居している不動産の受益者が
請求書を見れば、分かるということになります。

インボイス制度の導入は、不動産信託実務にも大きな
影響を与えます。

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