更正決定等をすべきと認められない旨の通知書
先日、顧問先様より
「【更正決定等をすべきと認められない旨の通知書】が
税務署より届きました!」というご連絡をいただきました。
この通知書は税務調査が行われたあと、通知される書類です。
顧問先様も数ヶ月前に税務調査が入りました。
この機会に通知書の見方をご紹介したいと思います。
右側の「調査対象期間」は、税務調査を受けた期間が記載されており、
左側の「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」は、
税務調査を受けた期間のうち、
ミスがなかった期間が記載されております。
顧問先様の設立年月日はH26年6月11日で、
設立日~直近の事業年度までの調査が入りましたが、
全期間が「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」に
記載されておりますので、設立日~直近の事業年度まで
ミスがなく何も問題がなかったということが表されております。
所長のフォローを受けながら、会計処理を担当させていただいておりますが、
このような是認通知を受けますと大変励みになります。
今後も顧問先様のニーズに沿いながら正しい経理処理を
行っていきたいと思います。
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