更正決定等をすべきと認められない旨の通知書

 

先日、顧問先様より

「【更正決定等をすべきと認められない旨の通知書】が

税務署より届きました!」というご連絡をいただきました。

 

この通知書は税務調査が行われたあと、通知される書類です。

顧問先様も数ヶ月前に税務調査が入りました。

 

この機会に通知書の見方をご紹介したいと思います。

右側の「調査対象期間」は、税務調査を受けた期間が記載されており、

左側の「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」は、

税務調査を受けた期間のうち、

ミスがなかった期間が記載されております。

 

顧問先様の設立年月日はH26611日で、

設立日~直近の事業年度までの調査が入りましたが、

全期間が「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」に

記載されておりますので、設立日~直近の事業年度まで

ミスがなく何も問題がなかったということが表されております。

 

所長のフォローを受けながら、会計処理を担当させていただいておりますが、

このような是認通知を受けますと大変励みになります。

今後も顧問先様のニーズに沿いながら正しい経理処理を

行っていきたいと思います。

 

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JUGEMテーマ:会計・経理・財務

定率法とは

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ある顧問先様の当期の固定資産台帳を見直しておりました。

決算は数ヶ月先ですが、

決算時期になりますとバタバタしてしまいますので

今のうちにと思い…

 

顧問先様に限らず、多くの企業様は

減価償却の方法に、定額法、定率法を広く採用なさっています。

そのうち、定率法の内容を私自身の再確認も兼ねまして

ご紹介させていただきたいと思います。

(ご紹介前に…現在、定率法は、

機械、車両、工具器具備品等に採用可能であり、

建物、附属設備、構築物には定額法しか採用できませんので

ご注意ください)

 

現在、税法上での定率法は以下のように3通りの方法がございます。

・旧定率法

・250%定率法

・200%定率法

Yes

平成19年3月31日までに取得 ーーーーー→ 旧定率法
       No ↓                       Yes

   平成24年3月31日までに取得 ーーーーー→ 250%旧定率法

No ↓

           200%定率法

 

今回は紙面の都合上、

250%定率法と200%定率法の償却方法について

ご説明させていただきたいと思います。

 

双方とも減価償却費の計算方法は類似しており、

償却率のみが異なっております。

 

250%定率法 → 耐用年数省令別表第9(以下、別表9)の償却率

200%定率法 → 耐用年数省令別表第10(以下、別表10)の償却率

 

減価償却費の計上初年度からの算式は

 減価償却費 = 期首帳簿価額(未償却残高)× 償却率

 

耐用年数の後半に

減価償却費が「償却保証額」を下回りましたら

減価償却費 = 改定取得価額 × 改定償却率

(上記の算式は、減価償却費が償却保証額を下回った事業年度以降

減価償却費の計上最終年度まで適用されます)

 

「償却保証額」とは、

取得価額に保証率を乗じた金額です。

 

「改定取得価額」とは、減価償却費が「償却保証額」を下回った事業年度の

期首簿価を指します。

 

(「改定償却率」「保証率」とも別表9または別表10に記載されております)

 

イメージとしましては、

耐用年数前半(減価償却費>償却保証額)は定率法

耐用年数後半(減価償却費<償却保証額)は定額法

と考えるとわかりやすいでしょうか・・・

 

200%定率法の計算例を示してみますと、

(250%定率法は200%定率法の計算方法と同様のため

省略させていただきます)

 

取得価額 1,000,000円

耐用年数 10年

償却率 0.2

改定償却率 0.25

保証率 0.06552 → 償却保証額 1,000,000 × 0.06552 = 65,520円

 

7年目になりますと、減価償却費は償却保証額65,520円を

下回りますので、7年目以降は、

減価償却費 = 改定取得価額 × 改定償却率

65,536     =    262,144      ×    0.25

 

ただし、10年目の減価償却費は、

1円を備忘価額として残し、差額が減価償却費となります。

【  2 0 0 % 定 率 法  の  場 合   】【   2 5 0 % 定 率 法  の  場 合  】

経過

年数

期首簿価 減価償却費 改定償却後の

減価償却費

期首簿価 減価償却費 改定償却後の

減価償却費

1年 1,000,000 200,000 1,000,000 250,000
2年 800,000 160,000 750,000 187,500
3年 640,000 128,000 562,500 140,625
4年 512,000 102,400 421,875 105,468
5年 409,600 81,920 316,407 79,101
6年 327,680 65,536 237,306 59,326
7年 262,144 65,536 177,980 44,495
8年 196,608 65,536 133,485 44,583
9年 131,072 65,536 88,902 44,583
10年 65,536 65,535 44,319 44,318

 

上記の表で現行の200%定率法と

以前の250%定率法を比較してみました。

10年間のトータルの減価償却費は同額ですが、

耐用年数初期では、200%定率法の方が250%定率法より

減価償却費は少額となっております。

その分費用の計上が少なくなり、

結果、増税になります。

購入資産の早期費用化という観点からは

以前の250%定率法の方が

有難い方法でしたが…

 

以上、簡単ではございますが、

定率法につきましてご説明させていただきました。

 

余談ですが、固定資産台帳のソフトによっては全て自動計算なされず、

改定償却時の改定取得価額は自分自身で

入力しなければいけないなど、そのようなこともございますので、

今回の記事が少しでもお役にたてましたら幸いです。

建設仮勘定から有形固定資産勘定への振替

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ホテル経営をなさっている顧問先様が

今年新たなホテルを新設され、

そのホテルが完成し、引渡しを受けられましたので、

建設仮勘定から有形固定資産勘定への

振替作業の経理処理を致しました。

 

建物、建物附属設備、構築物、器具備品etc.

多額で多岐に渡る振替作業でしたので慎重に進めました。

 

建築見積書はエクセル版で何千行にも及び、

その内訳明細を読むだけでもかなりの時間がかかってしまい、

決算の多忙期に重ならずホッと致しました。

 

減価償却資産の耐用年数表を横に置きながら、

見積書や請求書の内容がどれに当てはまるのか、

すぐに分かるものもあれば、分からないものもあり、

そのときには所長に助けてもらいました。

 

建築主体工事よりもその他工事としての屋外付帯工事や

追加工事といった細かい項目を資産に振替える方が

複雑で難しかったです。

 

周知の通り、平成2841日以降に取得した

建物附属設備と構築物の減価償却方法は

定額法に一本化されました。

顧問先様は、建物附属設備と構築物の減価償却方法は

定率法を用いていらっしゃいましたので、

間違えて定率法を採用しないように注意致しました。

 

また電気設備など、同じ設備という種類の中に

固定資産税に係るものと償却資産税に係るものが

入り混じっておりますので、それも考慮しながら

固定資産台帳を作成致しました。

 

このような次第で作成し終わりましたが、

建物を取得する時には、これに付帯して

建物附属設備、構築物、器具備品etc.

多種のものも取得いたします。

固定資産台帳登録には、最新の税務知識を

取得物の内容精査、それをふまえながら

お客様のニーズにあった選択が求められることを

実感できました。