青色申告のメリット

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

最近、片山さつき地方創生大臣の国税庁口利き疑惑が

ニュースで取り上げられましたね。

青色申告承認を取り消されそうになった法人が

国税庁に働きかけてなんとかしてほしいと依頼して

片山大臣に100万円を渡したという疑惑です。

 

この事件に関して、あるバラエティー番組の中で、

経済ジャーナリストの方が、

「法人の青色申告のメリットは65万円の控除があるということだけなのに、

なぜこんなことをしたのかわからない」というコメントをされていました。

 

青色申告控除65万円は個人事業主に対するもので、

法人には青色申告控除はありません。

経済に明るいジャーナリストの方の発言だったので、

ちょっとびっくりしてしまいました。

 

前置きが長くなってしまいましたが、

今回は法人の青色申告のについて書きます。

 

青色申告の

いちばんのメリットは、欠損金を繰越控除できることです。

例えば、100万円の赤字になった年の法人税は0円です。

その次の年は50万円の利益が出たとします。

白色申告の場合は、この50万円に対して法人税がかかりますが、

青色申告の場合は、前年の赤字と相殺することができ、

2年でマイナス50万円の利益なので、法人税は、0円です。

さらに控除しきれなかったマイナス50万円は翌年の利益と相殺することができます。

 

その他、中小企業経営力強化税制、少額減価償却資産の一括経費計上、

欠損金の繰り戻し還付など、中小企業限定ですが、

青色申告法人だけに認められている税制優遇制度を利用することができます。

 

青色申告の承認が取り消される可能性があるのは、以下のような場合です。

 

・作成が義務付けられている帳簿を作成、保存しなかった場合

・2期連続で申告書を期限内に提出しなかった場合

・所得の隠ぺいなどの悪質な不正行為があった場合

 

それに、青色申告承認を取り消されたとなると、

取引先や銀行などへの心証が悪くなることが想像されます。

 

白色申告のメリットは、帳簿作成が簡単といわれることもありますが、

たとえ白色申告であっても帳簿作成義務はありますし、

会計ソフトを使用すれば、複式簿記でも簡易帳簿の作成とそれほど手間は変わりませんので、

青色申告のデメリットはないと言ってもいいと思います。

 

青色申告が取り消されると1年間は再申請できませんので、

取り消されることがないようご注意ください。

 

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条文の読み方

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今回は、税法の条文に頻出する法律用語について

解説したいと思います。

 

「又は」と「若しくは」

◆意味

2つ以上の事柄で、どちらを選んでもよい場合に使います。
大きなくくりの選択に「又は」(または)を用い、

小さなくくりの選択に「若しくは」(もしくは)を用います。

 

※注意点

「又は」は単独で用いることはできますが、

「又は」を使わずに「若しくは」だけを用いることはできません。

 

1、「又は」を単独に用いた例

(1)2つを並べる場合

「ナポリタン 又は カルボナーラ」

 (ナポリタンorカルボナーラの選択です)

 

(2)3つ以上並べる場合

「、」を使い、最後に「又は」を使います。

「ナポリタン、カルボナーラ 又は ペペロンチーノ」

 (ナポリタンorカルボナーラorペペロンチーノの選択です)

 

会社法第2条1号
「一 会社 株式会社、合名会社、合資会社 
又は 合同会社をいう」

 

2、「又は」と「若しくは」を用いた例

「リゾット

  又は

 ナポリタン 若しくは カルボナーラ」

 

(大きいくくりで使用する「又は」が

「リゾット」と

「パスタとしてひとくくりになった

ナポリタンとカルボナーラ」をつなげています。

小さいくくりで使用する「若しくは」が

ナポリタンとカルボナーラをつなげています。)

 

所得税法72

「・・・災害 又は 盗難 若しくは 横領による損失が・・・」

 

以上、頻出の接続詞、「又は」と「若しくは」について

解説しました。

普段は、何気なく使いがちですが、

条文となりますと、厳格なルールがあります。

接続詞の使用方法を通じて

条文構造のご理解にお役に立てましたら幸いです。

 

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一般社団法人の預金利息について

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今回は、非営利型の一般社団法人の預金利息は

課税対象になるのか否かについて

お話したいと思います。

 

一般社団法人は、以下の2つに分かれます。

  1. 非営利型法人
  2. 非営利型法人以外の法人

 

今回、問題とするのは1の非営利型法人の方です。

(2の非営利型法人以外の法人は、

一般の株式会社と同様に課税対象です)

 

そもそも「非営利」とは、営利を目的にせず、

利益(剰余金)を構成員に分配しないことを言います。

 

ちなみに、株式会社の場合、利益(剰余金)は

株主に分配されるため、株式会社は営利法人です。

 

非営利型法人は、収益事業から生じた所得のみが課税対象となり、

非収益事業には課税されません。

 

ご参考までに、収益事業の範囲は、以下の34種類です。

1 物品販売業/2 不動産販売業/3 金銭貸付業/

4 物品貸付業/5 不動産貸付業 /6 製造業/

7 通信業/8 運送業 /9 倉庫業/10 請負業/

11 印刷業/ 12 出版業/13 写真業/ 14 席貸業/

15 旅館業/16 料理店業その他の飲食店業等を行う事業/

17 周旋業/ 18 代理業/19 仲立業 /20 問屋業/

21 工業 /22 土石採取業/ 23 浴場業/ 24 理容業/

25 美容業 /26 興行業 /27 遊技所業/28 遊覧所業/

29 医療保健業/30 技芸教授業 /31 駐車場業/

32 信用保証業 /33 無体財産権の提供/34 労働者派遣業

 

上記の収益事業を行っていない非営利型の一般社団法人が

銀行に預けた預金の利子収入は

上記の34種類の収益事業に該当しませんので、

利息に税金がかからないことになります。

 

しかし、実際は源泉所得税が徴収されています。

 

一般の会社なら、この源泉所得税は

法人税の申告の際に法人税から控除されるか

還付されるかのいずれかになります。

 

ところが、収益事業を行っていない

非営利型の一般社団法人は

そもそも申告をしないため、

利息の源泉所得税は徴収されたままになります。

不合理にみえますが・・・

 

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納税証明書について

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今回は、納税証明書について

お話したいと思います。

 

そもそも納税証明書とはどのような書類かと申しますと

「納税をしていることを証明するための書類」のことです。

未納税額がなければ、その時点において

税金の滞納がないということの証明となります。

 

それでは納税証明書が必要なケースとは、

どのような場合でしょうか?

例えば、金融機関で融資を受けようとするとき、

車検の手続きを進めようとするときや

官公庁が行う事業の入札時等です。

 

ちなみに弊事務所の顧問先様が、

償却資産税の減免措置を受けようとするときにも

納税証明書が必要でした。

 

納税証明書の取得方法ですが、

以下の3通りがあります。

・役所の窓口で申請

・郵送で申請

・オンラインで申請

 

ただし、オンライン申請(E-TAX)は、

国税のみが対応しているようです。

都道府県税や市町村税は

対応していないようですので、ご注意ください。

 

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役員の社宅

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以前、従業員の社宅について書かせていただきましたが、

今回は役員の社宅の家賃の決め方についてお話しします。

 

役員社宅の家賃相当額は、社宅の種類によって3つに分かれます。

 

1⃣小規模住宅の場合

小規模住宅とは、木造住宅の場合、床面積が132㎡以下

鉄筋コンクリート造の場合、床面積が99㎡以下のものをいいます。

(正確に言うと法定耐用年数が30年以下の場合は、132㎡以下

法定耐用年数が30年超の建物は99㎡以下)

 

<徴収するべき賃料>

前回ご紹介した従業員の賃貸料相当額と同じで、以下の①~③の合計額です。

①建物の固定資産税の課税標準額 x 0.2%

②建物の総床面積㎡ ÷ 3.3㎡ x 12

③敷地の固定資産税の課税標準額 x 0.22%

 

2⃣大規模社宅の場合

小規模住宅よりも広い住宅で、豪華な住宅に相当しないものをいいます。

<徴収するべき賃料>

大規模住宅の場合は、さらに2つに分けられます。

 

(1)自社所有の社宅の場合

以下の①②の合計額

①建物の固定資産税の課税標準額 x 12%

(ただし、法定耐用年数が30年を超える鉄筋コンクリート造の建物などは、12%でなくx10%)

②敷地の固定資産税の課税標準額 x 6%

 

(2)借り上げ社宅の場合

会社が家主に支払う家賃の50%と

自社所有の社宅の賃料相当額の計算式で算出した金額の大きい方の金額

 

3⃣豪華な住宅

豪華な社宅とは床面積が240㎡を超える住宅をいいます。

それよりも小さい住宅でも一般の住宅にはないようなプール付だったり、

役員の趣味が反映された設備付だったりすると豪華な社宅とみなされてしまいます。

 

<徴収すべき賃料>

借り上げの場合、家賃全額です。

自社所有の住宅の場合は、一般的な相場賃料

(他人からもし同様の物件を借りたら支払うであろう賃料、

他人にその物件を貸すとしたら徴収する賃料)

 

つまり、豪華な社宅の場合は、まったく節税にはならないということです。

 

国税庁のホームページには、豪華な住宅とみなされる設備の具体例として、

プールしか上がっていませんが、

大スクリーンの映画上映室、ゴルフ練習設備、

アスレチックやクライミングウォール、

ジャグジー・サウナ付大型バスルームなど

一般の住宅にはないような設備を付ける場合には注意が必要です。

 

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法人税の中間申告について

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今回は、法人税の中間申告の方法について

お話したいと思います。

 

法人税の中間申告とは、

その名の通り、事業年度の中間で

納付する手続きのことです。

 

前事業年度の法人税額が20万円を超えると、

翌事業年度に法人税の中間申告と納付を行う必要があります。

中間申告での納付は、言わば、

確定申告で納税すべき年税額の前払いに相当します。

そのため、確定申告時には中間申告で納付した税額が

控除されます。

反対に控除しきれなかったときには

払い過ぎとなった税金が還付されます。

 

中間申告には、予定申告と仮決算にもとづく中間申告の

二つの方法があります。

 

まず、予定申告では、前事業年度に納めた法人税額の

半分の額が法人税額となります。

税務署から税額が記載されている中間申告書と納付書が

郵送されてきますので、それに従い手続きをします。

予定申告では、納付すれば、

中間申告書を提出しなくても納付をもって

自動的に申告があったものとみなされます。

 

このように予定申告のメリットは、

後述する仮決算にもとづく中間申告に比べると、

手続きが非常に簡単な点です。

 

デメリットは、当事業年度の上半期で赤字の場合でも

前事業年度の納税額に基づいて

法人税を中間納付するため資金的に負担がかかる点です。

 

次に、仮決算にもとづく中間申告ですが、

こちらは上半期で年度決算と同じように

法人税の申告書を作成し、提出します。

 

仮決算のメリットは、上半期で赤字の場合は

中間納付額を減らすことができる点です。

 

デメリットは、本決算と同じ作業を要するため、

手間がかかる点です。

 

以上、中間申告の二通りの方法について

述べさせていただきました。

どちらを選択するかは

その都度決定することができます。

中間納付に関しましても

資金計画に織り込み、都合のよい

方法を選択してください。

 

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借り上げ社宅

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従業員に住宅手当を支給している会社さんも多いと思いますが、

住宅手当と同様の福利厚生効果のあるものとして借り上げ社宅もお勧めです。

 

借り上げ社宅というのは、会社が家主からアパートを借りて、

それを従業員に転貸するものです。

従業員は、アパートの持ち主ではなく会社に家賃を支払います。

会社が家賃5万円のアパートを借りて従業員から3万円の家賃をもらえば、

会社の経費として実際に出ていく金額は、住宅手当2万円を支給する時と同じです。

 

住宅手当の場合は、従業員に所得税が課税され、社会保険料も高くなります。

社会保険料が高くなれば、会社負担の法定福利費も高額になります。

ですので、借り上げ社宅は、従業員と会社の双方にメリットがあると言えます。

 

家賃10万円のアパートを3万円の家賃で社宅として貸せば、

給料の額が5万円位低くても、所得税と社会保険料が低くなり、手残りは増えるので、

従業員の満足度は高くなる事も期待できます。

 

でも、「それならいっそのこと社宅を無料で貸与する」というのは得策ではありません。

 

社宅を貸与する場合は、一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていなければ、

その分は給料とみなされ、所得税の課税対象になり、社会保険の算定対象になるのです。

 

賃貸料相当額とは次の①~③の合計額をいいます。

①建物の固定資産税の課税標準額 x 0.2%

②建物の総床面積㎡ ÷ 3.3㎡ x 12

③敷地の固定資産税の課税標準額 x 0.22%

(社会保険の算式は、都道府県ごとに異なります)

 

この賃貸料相当額は、借り上げ社宅に限らず、会社所有の社宅や寮を貸与する場合でも同じです。

 

市役所へ出向けば借主の権利として固定資産税の課税標準額を知ることができるそうです。

でも、そんな大変なことはしたくないという場合、

会社が家主に支払っている家賃の50%を従業員負担とすれば

会社負担分の家賃は給与として課税されません。

 

ただし、役員が広い社宅を借りる場合などは計算式が異なります。

それはまた後日お話ししたいと思います。

 

なお、夜勤のある仕事などで、勤務場所を離れて住むことが困難な従業員に対しては

社宅や寮を無償で貸与しても給与として課税されない場合もあります。

 

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事前確定届出給与

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前々回は、役員報酬を損金算入できる場合のひとつとして

定期同額給与というものをご説明致しました。

 

今回は役員報酬の損金算入が認められる第二のケース

である事前確定届出給与についてお話ししたいと思います。

 

従業員のボーナスと合わせて

役員にもボーナスを支給する慣例が

あったりするかと思いますが、

その役員のボーナスも損金算入するための

規定が事前確定届出給与です。

 

事前に、「いつ、いくら、誰に」支給するかを

記載した届出を税務署に提出します。

 

提出期限は、以下(1)(2)のいずれか早い日

となります。

(1)役員賞与の支給を決議した株主総会の決議日から1ヶ月以内

(2)決算日から4ヶ月以内

 

届出の記入自体は至って簡単です。

しかし、届出通りに支給しなければ損金不算入となりますので

ご注意ください。

 

例えば、100万円支給予定で届出を出していた場合、

実際の支給が99万円あるいは101万円だと…

どちらも100万円でないので

100万円全額が損金に算入できなくなります。

 

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役員の定期同額給与について

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今回は、役員の定期同額給与について

お話ししたいと思います。

 

定期同額給与は、

一定の条件を踏めば

役員報酬の損金算入が認められます。

(役員報酬の損金算入が認められるものに

事前確定届出給与というものもございますが、

それはまた後日お話ししたいと思います。)

 

定期同額とは、その名の通り、

定期=毎月、同額=同じ金額で

支給することです。

 

役員報酬は、定期同額でないと

損金に算入できません。

なぜかと申しますと、

利益の出た時だけ役員報酬を増額するなど

報酬額を変動させることは

税金を支払わないための利益操作と

みなされるからです。

 

役員報酬を定期同額として税務署に

認めてもらうためには、

年度開始から3ヶ月以内に

「定時株主総会」を開き、

役員報酬の増額・減額を決定することと

「定時株主総会議事録」を残すことです。

 

なお、税務署への届出は必要ありません。

 

(役員賞与の場合は、事前に税務署への

届出は必要となります。

冒頭で述べた事前確定届出給与のことです。)

 

以上、役員報酬の定期同額についての

概略をご説明いたしました。

損金に算入させるために

正しい手順を踏みましょう。

 

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改正後の所得拡大促進税制

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改正後の所得拡大促進税制について

ご紹介致します。

 

中小企業の場合

要件

→平均給与が前事業年度より1.5%以上の増加

税額控除額

→(当事業年度の給与総額-前事業年度の給与総額)×15% が控除

 

さらに下記の条件があてはまれば、

税額控除が上乗せされます。

 

税額控除上乗せ要件

平均給与が前事業年度より2.5%以上増加

②次のいずれかを満たすこと

・教育訓練費が前事業年度より10%以上増加

・経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている

 

税額控除額

→(当事業年度の給与総額-前事業年度の給与総額)×25% が控除

 

以上のように、賃上げ及び設備投資に取り組む企業に対し

支援措置が強化される内容となっております。

 

留意点としましては、

H3041日~H33331日までの間に開始する各事業年度

・設立1期目は適用不可

・前期と当期で引き続き雇用されている従業員(継続雇用者)がいることが前提

・税額控除の限度額は法人税額の20%

 

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