発電所電力制御について

担当させていただいているSPC(特別目的会社)に、
九州の太陽光発電所がございます。

こちらの発電所は、
昨年の6月に始動したのですが、
始動してから、何度か九州電力から、
発電所電力制御と言う連絡がありました。

発電所電力制御の連絡が来ると
一時的に、発電を止めなければなりません。

これは、九州電力管内で、発電量が多くなり
供給が需要を上回るため、需要と供給のバランスを
保つようおこなわれるようです。

弊事務所では、他の電力管内でも
発電所をされているSPCがいくつもございますが、
他の電力管内では、このような発電制御の
連絡が来たことは、ほとんどありません。

九州電力管内では、比較的発電量が多く
供給過多になることが多いのでしょうか。

しかし、発電を停止することは、
発電所の売電収入にも影響が出ますし、
せっかく、発電できる設備があるのに
とても残念です。

発電自体を制御するのではなく、
発電した電力すべてを有効活用する方法が
今後、出来るといいですね。

発電所建設に伴う工事費負担金

担当させていただいておりますSPCで、
先日、太陽光発電設備が完成しました。

太陽光等、発電所を建設する際、
建設開始にあたり、管轄の電力会社に
あらかじめ工事費負担金を支払うことがあります。

こちらのSPCでも、建設開始前に
約1,500万円の工事費負担金を
管轄の電力会社に支払っておりました。

しかし、完成後、半分以上の
830万円ほどが返金されることになりました。

工事費負担金の額は、
発電出力とどこまでの工事が必要かという
工事単価によって算出されるそうですが、
今回の返金は、一部の予定工事が
不要になったためとのことでした。

このように、完成後に多額の工事費負担金が
戻ってくることがあります。
但し、税金の還付のように加算金はありません。

また、この工事費負担金は、
発電設備の取得価額に含めることはできませんが、
完成後、繰延資産として、15年で減価償却することが出来ます。

ですので、発電設備完成時は、
固定資産ではなく、繰延資産として計上するように
ご注意ください。

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発電設備の資産計上

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

顧問先様がバイオマス発電所の建設を行い、

当期に発電所建屋が完成いたしました。

決算日現在において

発電設備については引渡しを受けていないため、

当期は建屋のみ資産計上を行う予定です。

 

資産計上の際には、

当期に建屋のみの資産計上であっても

発電設備も含めた全資産についての計上額を

前もって考える必要があります。

 

建設会社からの見積書には

建屋や発電設備工事に係る共通経費が

含まれているからです。

共通経費を建屋や発電設備工事の各項目に配分し、

配分後の金額が取得価額となります。

 

設備工事の中にタンクが含まれております。

タンクは通常「構築物」に該当しますが、

バイオマス発電のように

生産工程の一部としてタンクを使用する場合、

勘定科目は「構築物」に該当せず、

「機械装置」に該当します。

耐用年数も同様に機械装置の耐用年数に準じます。

 

詳細は、下記の通達をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_03.htm

 

 

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電気供給事業とそれ以外の事業を同時に営んでいる会社の事業税

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

以前、電気供給会社の事業税収入割課税についての記事の中で、

 

電気事業と電気事業以外の事業を同時に営んでいる場合、

それぞれの事業部門ごとの区分計算を行い、

電気供給事業は、収入割

その他の事業は、所得割(資本金が1億円以上の会社は、+付加価値割と資本割)

を計算し、合算額を納税する必要があることをお話ししました。

 

原則は、そうなのですが、例外が認められていて、

主たる事業の売上に比べて、それ以外の事業の売上が軽微であり、

主たる事業の付帯事業として行われていると認められる場合は、

どちらか一方の課税方式で税額計算をすることができます。

 

例えば、弊所の顧問先様で、ホテル事業を展開しており、それがメインの事業なのですが、

同時に太陽光発電設備も設置していて、売電収入もあるという会社様がありますが、

ホテル事業の売上に対して、売電収入はわずかなので、すべてを所得割課税で計算しています。

 

また、別の顧問先様で、バイオマス発電事業を営んでいる会社様は、

自社の発電の為に製造している木材チップを他社に販売することもあるので、

売電収入以外の収入も発生しています。

ただ木材チップの売上高は少額ですので、すべての所得を収入割課課税方式で計算しています。

 

主な事業にくらべて従たる事業が、「軽微なもの」に該当するには、

従たる事業の売上が主たる事業の売上の10%程度以下である必要があります。

 

本業に加え、新たに太陽光発電を設置する場合、

規模等によっては赤字でも収入割課税の事業税を支払うことになることもあるので、

ご注意ください。

 

弊所は、発電事業者様の税務を多く取り扱っておりますので、

副業で太陽光発電事業を考えておられる方などは、お気軽にご相談ください。

 

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