一般社団法人の法人税均等割

SPCスキームでは、主体となるSPCの
合同会社(GK)や特定目的会社(TMK)の
親会社として、一般社団法人を設立する
ことが一般的です。

この一般社団法人は、オリジネーターなどから
GKやTMKを法的に分離する倒産隔離のため
組成されます。

新規にSPCを組成する時は、まず一般社団法人を
設立し、その後、GKやTMKが組成されます。

一般社団法人には、会社でいう資本金に相当するものは
基金といわれるものがあります。
ただ、この基金は会社の資本金と異なり
利益配当などがされることはあり、資本とは大きく
異なる成立のものです。

そのため、会社の場合、資本金が大きくなると
法人税均等割の額が増加したり、適用される
税制が異なることがあります。

一方で、一般社団法人は基金が大きくなっても
法人税均等割が増加したり、法人税法で
大会社の適用を受けることはありません。

法人税均等割は、基金がいくら
多くても、最も低額な7万円(主たる
事務所が東京都や大阪市の場合)となります。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
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一般社団法人の基金拠出額

SPC案件で、倒産隔離のため、一般社団法人を
設立ことは一般的なことです。では、
一般社団法人の基金(会社の資本金に相当するもの)は
いくらにすれば、良いでしょうか?

これには一定の計算式があります。
まず、一般社団法人は、その子会社となる
SPCへの資本金相当を出資します。

その他、プロジェクト進行中に
一般社団法人は、法人税均等割(東京や大阪の場合、1年7万円)
を負担しなければなりません。

仮に、プロジェクト期間が5年とすし、SPCの資本金を
10万円とします。

一般社団法人の基金は
① SPCの資本金(ここでは10万円)
② プロジェクト期間の一般社団法人の法人税均等割
(ここでは、5年間とし、7万円×5年=35万円)
③ プロジェクト期間延長時の予備費 5万円
以上を合計すると 50万円となります。

以上のような方法で、一般社団法人の基金拠出額が
決定しています。

なお、一般社団法人のSPCへの出資持分 10万円は
レンダーが質権設定するケースが多くあります。

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