TMKの中間配当の注意点 財務制限事項
特定目的会社(TMK)は1年に1回
中間配当をすることが出来ます。
では、中間配当は、いつ行うことに
なるのでしょうか?
通常は、3月決算の場合、9月末を基準として
11月末頃を目途に配当金を支払います。
TMKの中間配当は、TMKの定款で
定めることが要件であり、案件組成時に
定款に織り込んでおれば問題ありませんが
当初定款に織り込まれていない場合
定款変更には、レンダー(金融機関)の
承認が必要など、事後的には中間配当が
出来ないこともあります。
中間配当を行う際のその他の留意点として
上半期と下半期で損益に変動がある場合は
中間配当は慎重に実施しなければなりません。
仮に、上半期10の利益が出て10の配当をしたが
下半期は、▲15のマイナスの場合、通期では、▲5と
なります。にもかかわらず10の配当を
したことになり、通期では配当金の財源がないが
配当をしたことになり、法令違反になることになります。
そのため、中間配当をする際には、利益の満額ではなく
少し、抑えめな金額で、下半期の損益見通しも確認した上で
配当額を決定しなければなりません。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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