5月 2025アーカイブ

系統蓄電の経済価値

最近では系統蓄電池SPC案件が出ております。
系統蓄電池は、太陽光発電のように電力を
発生させませんが、どのような経済的な
価値があるのでしょうか?

太陽光発電などの再生可能エネルギーの
欠点の1つとして、電力を生み出すタイミングを
調整出来ず、電力の需要とマッチしない点が
あります。

系統蓄電池があれば、再生可能エネルギーで
発生した電力をストックして
必要なタイミングで供給することが出来ます。

電力は、そのままでは、石油のように
タンクにストックして置くことが出来ませんが、
系統蓄電池は、石油タンクのような役割を
果たします。

備蓄する電力を市場に売却するタイミングで
売電収入もことなるので、蓄電を放出する
タイミングを図るプログラミングの良しあしで
系統蓄電所の利益も異なってきます。

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税理士法人 淀屋橋総合会計
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SPCが外国企業からの借入た時の支払利息

最近ではクロスボーダーでの投資も
多くなってきており、SPCが外国企業からの
借入も多くなっております。

日本の金融機関などから借入する場合の利息は
他の経費と同様に、費用処理します。

外国企業からの借入利息は、日本の金融機関とは
税務上の扱いが大きくことなります。

具体的には、過小資本税制という制度が適用されます。
借入金残高がSPCの資本金の3倍以上ある場合、
3倍を超える部分の借入金利息が損金処理出来ません。

具体的な数値で説明します。
資本金100 借入金1000 金利1%を外国企業から
借入をします。
年間の支払利息は、10(1000×1%)ですが、借入金残高が
資本金の10倍あります。そのため3倍を超える部分
(1000ー100×3)=700の利息 7(700×1%)は
損金処理出来ません。

交際費のように税務申告で加算しなければなりません。
この制度を『過小資本税制』といい、国内企業(SPCに
限りませんが)が得た収益を、外国企業が利息という
形式で海外に移転することを制限しようとすることに
この税制の狙いがあります。

外国企業からの借入については、損金処理に制約が
あることは、SPCのキャッシュフロー予測や投資家の投資採算性の
検討の際、SPCの税負担の検討と際には、考慮して
検討しなければ、なりません。
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SPCが外国企業からの借入利息(源泉税)

先日の外国企業からの借入利息について
補足のお話があります。

外国企業からの借入金利息を支払う時は
源泉税を控除して、支払います。
原則的な源泉税率は、20.42%で
100の支払利息の時、20(端数切捨)を控除し
貸出企業に80の利息を支払います。

利払後の翌月の10日までに、
20の源泉税を納付することになります。

この源泉税の税率20.42%は、どの外国企業にも
適用されるものではありません。
日本と外国との間で、租税条約を締結している
ケースがあります。が

例えば、中国との間では、利子に対する
租税条約を締結し、源泉税の税率を
10%と定めております。

そのため、中国企業から日本のSPCが
借入金利息を100支払う時は、10の控除で
足ります。

ただ、租税条約の軽減措置を受けるには
事前に、届出が必要です。

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