GK-TK 信託受益権 質権設定
GK-TKスキームでは、不動産を
信託受益権化するため、通常の
不動産とは異なる担保設定となります。
不動産信託受益権は、法的には
債権であり、不動産担保のように
抵当権等の設定はいたしません。
不動産信託受益権に質権を設定し
複数の債権者がいれば、第1質権者
第2質権者のように、順位を決めて
設定します。
これらは、質権設定契約書を締結することで
権利保全がされます。
不動産担保の場合、登記簿謄本で
担保の設定状況や、担保順位が
明らかになりますが、
質権の場合、質権設定契約書に
公証人役場で、『確定日付』を取ることで
質権の順位が保全されます。
一般的には、質権設定契約書に
『確定日付押印欄』を設け、公証人役場で
確定日付の押印をもらうことになります。
ローン実行日などに、AM会社の担当者が
公証人役場に駆け込んで、確定日付を
取得するケースが一般的です。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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