休業中のSPCの解散申告と清算申告

SPC設立後、プロジェクトの開始が遅れたため
長らく休業中の法人がございました。

こちらの法人は、3月決算でしたが、
昨年11月に解散しました。

法人の解散・清算結了については、
それぞれ確定申告書の提出が必要となります。

解散申告は、事業年度開始日から解散日、
清算申告は、解散日翌日から清算結了日まで
となります。

休業中の法人については、
国税は、申告書の提出が必要ですが、
大阪府の場合は、府・市内に事業所がないとみなされ、
通常、法人府民税と法人市民税の申告書の提出は不要で、
均等割の支払いもありません。

今回、休業中の法人の解散・清算結了にあたり、
府税事務所と市税事務所に
申告書の提出について確認したところ
均等割の支払いはありませんが、
いずれも解散・清算結了の異動届を提出した後に
申告書を提出してくださいとの回答でした。

また、清算申告の申告期限は、
清算結了日の翌日から1月以内に
申告が必要ですので、こちらも注意が必要です。

SPCの本店移転

担当させていただいております
SPCの本店が12月15日に大阪市から
豊中市に移転しました。

こちらのSPCの決算期は3月ですので、
事業年度途中での移転となります。

本店が移転した場合は、
国、都道府県、市区町村それぞれに
異動届を提出しなければなりません。

確定申告については、
今回の場合は、大阪府内での移転ですので、
国と府に関しては、移転後の管轄の税務署と
府税事務所に申告します。

但し、法人市民税については、
大阪市と移転先の豊中市の両方に
申告する必要があります。

法人市民税の均等割は、
1ヶ月未満は切り捨てとなりますので、
今回の場合は、
大阪市 4月1日~12月14日(8ヶ月と14日)→8ヶ月
豊中市 12月15日~3月31日(3ヶ月と17日)→3ヶ月
となります。

しかし、法人税割は、均等割とは違い
どちらも1ヶ月未満切り上げとなり、
今回の場合は、大阪市は9ヶ月、豊中市は4ヶ月と
なりますので、注意が必要です。

また、法人市民税申告の際は、第20号様式の他に、
第22号様式の2(課税標準の分割に関する明細書(その1))
の提出が必要となります。

決算申告に添付する資料

決算・申告を行う際には、
いろいろな決算資料の提出が
必要です。

担当しておりますSPCは
決算で減価償却の計上がありました。
その場合、固定資産台帳の提出が必要となります。

ただし、法人税申告書別表16等で、
明細レベルの固定資産毎の償却額を
記載している場合は提出不要です。

また少額減価償却資産の損金算入の特例を受ける場合には
取得金額に関する明細書を添付しなければなりません。

消費税申告にも還付がある場合、
還付金額が100万円を超える時は、
還付の原因となった契約書
(工事請負契約書等)の写しを、
添付資料として税務署に提出が必要です。

提出した書類や申告書は
法律で保存期間がそれぞれ定められておりますので
申告後も保管が必要です。

役員報酬の期中での減額について

税務上、役員報酬は、通常、会計年度の途中で
自由に変えると損金処理出来ません。

また、役員報酬を期中で減額した場合、
減額分については、合理的な理由がなければ
損金算入が出来ませんので、決算申告書作成の際には、
別表四で加算調整しなければなりません。

例えば、会計期間が4月から翌3月で
9月から役員報酬を10万円減額した場合、
4月~8月の5ヶ月分×10万円=50万円を
別表四で加算調整する必要があります。

上述の合理的な理由があるケースは
以下のとおりです。

経営状況が著しく悪化し、
株主との関係上、役員としての経営上の
責任によって減額せざる得ない場合、
また、銀行等の取引先から、
役員報酬を減額するよう要請があり
減額せざるを得ない場合等です。

業績が悪化しただけで
役員報酬を減額した場合は、
減額分については、損金算入出来ませんので
ご注意ください。