インボイス制度への対応

インボイス制度への対応

インボイス制度が開始すると、経理事務で手間を要するのが、
支払取引先が、適格請求書の発行事業者であるか否かの判定です。
一定規模の事業者であれば、当然、適格請求書発行事業者でしょうが、
中には小規模な事業者との取引もあると思います。
継続的な取引先でなくても、出張等で利用した文具店や飲食店などが、
インボイス登録されていない事業者に対して払った『消耗品費や会議費』と、
継続的なインボイス登録事業者に支払った『消耗品費や会議費』とは、
区別して処理しなければなりません。
そのため、取引先の分類や社内での研修等には、一定の時間を要すると思います。
今回のインボイス登録制度の登録から、本格稼働まで2 年の猶予を置いたのも、
そのような実務的な配慮があるものと思います。


インボイス制度開始前に、登録の完了した事業者は、
請求書に登録番号を付すことで、取引先は登録が完了しているか否かは、
判定することが出来ます。
更に、インボイス登録の有無は、国税庁のホームページで確認することが出来ます。
取引先が多数ある事業者の場合、それを調べるだけでも、大変な作業になるでしょう。

コメントを残す

CAPTCHA