不動産特定共同事業法(任意組合スキーム)
弊事務所の取扱い案件をご紹介します。
不動産特定共同事業法で、組合出資をするスキームを
弊事務所が担当しております。
こちらのスキームでの投資商品が、今月の日経新聞で
広告に掲載し、投資家を募集されていました。
こちらの不動産特定共同事業法による任意組合スキームは
投資家が、特定の不動産を共有する仕組みです。
組合全体の決算書を作成し、各投資家(組合員)は
持分(例 1/100)を自分の所得として、取り込みます。
毎年一定の分配金も発生し、相続財産とする場合、おおよそ
50%程度に、財産評価を圧縮できるという節税効果も
期待できる商品です。
大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
http://www.yodoyabashisogo.com
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