消費税還付申告
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
今回は、消費税還付申告について
先日起こった出来事を
述べたいと思います。
顧問先様がスポンサーである
再生可能エネルギー事業のSPC会計業務を
主に担当しています。
そのうちの一社が、
発電所設備を建設中ですが
固定資産の一部(発電所建屋)が完成し、
引渡しを受けました。
3月期確定申告において
その発電所建屋の
消費税の還付申告を致しました。
(発電設備はまだ引渡しを受けて
いないため、消費税の還付申告は
引渡しを受けた発電所建屋のみになります)
消費税還付の際には、
証憑となる書面が必要であり、
税務署から発電所建屋の
「引渡証明書」または「登記簿謄本」と
発電所建屋の取得価額の根拠となる
資料(請求書等)の提出依頼を
受けました。
「引渡証明書」または「登記簿謄本」を
提出することには問題はございませんでしたが、
請求書の提出で問題が発生しました。
と申しますのは、
発電所建屋と発電設備は
同じ工事業者に発注しており、
工事代金は全て同じ見積書に記載され、
発電所建屋、発電各設備、共通経費等の
内訳明細が添付されております。
発電所建屋の取得価額を算出する際は
工事全体にかかる共通経費等を
発電所建屋や発電各設備に
合理的に配分し、
金額を割り出しております。
従って、見積り書の個別の発電所建屋の金額と
会計上の金額は一致しないこととなり、
そこが問題点でした。
請求書と合わせて
弊方で作成した配分計算明細も
税務署に提出することになりました。
ちなみに還付時期について
税務署(愛媛県)に問い合わせましたところ、
消費税還付額が100万円以上であれば
内部審査等で日数がかかり、
3月決算なら7月頃とのことでした。
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