交際費の消費税

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、税抜経理をしている場合に

間違えやすい交際費の消費税の扱いについてお話します。

 

何度かご説明していますが、消費税の申告納税額の計算方法をざっくり説明すると

 

〈課税売上に係る消費税〉―〈課税仕入に係る消費税〉x〈課税売上割合〉

 

となります。

 

課税売上割合が低い場合等、仕入時に支払った仮払消費税全額控除できなかった場合は、

その消費税差損を「控除対象外消費税」としてその期の損金に算入することができます。

 

たとえば、課税仕入に係る仮払消費税が100万円で課税売上割合が40%の場合、

40万円は消費税の計算時に控除することができますが、

60万円は「控除対象外消費税」として法人税の計算時に損金にします。

 

 

ただし、これには例外があります。

一つは、固定資産の購入にかかる消費税が高額の場合。

このことは、以前ご説明した通りです。

2018年4月16日の記事をご覧ください。)

 

もう一つの例外は、交際費の消費税です。

交際費に係る消費税の内控除対象外消費税は交際費の額に含めなくてはなりません。

 

先程の例で、交際費の支出が税抜800万円だった場合、

それに係る消費税は、8%の640,000円ですが、

課税売上割合が40%なので、

消費税640,000円のうち60%の384,000円は控除対象外となります。

その金額は、交際費にプラスしなくてはならないことになっています。

 

中小企業の場合、1年に800万円までの交際費は損金算入が認められていますが、

それを超える額は損金にできません。

先程の例では、税抜きの交際費は800万円で、全額損金算入可能だと間違えてしまいがちですが、

控除対象外消費税額を交際費にプラスすると8,384,000円となり、限度額を超えてしまうので、

超過部分の384,000円は損金算入できません。

 

課税売上割合の低い会社さんは、

交際費を限度いっぱいに使うと全額損金にできない可能性がありますので、ご注意ください。

 

尚、これは一括比例方式の場合です。

個別対応方式の場合は、もう少し計算が複雑になります。

 

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消費税還付申告

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今回は、消費税還付申告について

先日起こった出来事を

述べたいと思います。

 

顧問先様がスポンサーである

再生可能エネルギー事業のSPC会計業務を

主に担当しています。

 

そのうちの一社が、

発電所設備を建設中ですが

固定資産の一部(発電所建屋)が完成し、

引渡しを受けました。

 

3月期確定申告において

その発電所建屋の

消費税の還付申告を致しました。

(発電設備はまだ引渡しを受けて

いないため、消費税の還付申告は

引渡しを受けた発電所建屋のみになります)

 

消費税還付の際には、

証憑となる書面が必要であり、

税務署から発電所建屋の

「引渡証明書」または「登記簿謄本」と

発電所建屋の取得価額の根拠となる

資料(請求書等)の提出依頼を

受けました。

 

「引渡証明書」または「登記簿謄本」を

提出することには問題はございませんでしたが、

請求書の提出で問題が発生しました。

 

と申しますのは、

発電所建屋と発電設備は

同じ工事業者に発注しており、

工事代金は全て同じ見積書に記載され、

発電所建屋、発電各設備、共通経費等の

内訳明細が添付されております。

 

発電所建屋の取得価額を算出する際は

工事全体にかかる共通経費等を

発電所建屋や発電各設備に

合理的に配分し、

金額を割り出しております。

 

従って、見積り書の個別の発電所建屋の金額と

会計上の金額は一致しないこととなり、

そこが問題点でした。

 

請求書と合わせて

弊方で作成した配分計算明細も

税務署に提出することになりました。

 

ちなみに還付時期について

税務署(愛媛県)に問い合わせましたところ、

消費税還付額が100万円以上であれば

内部審査等で日数がかかり、

3月決算なら7月頃とのことでした。

 

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ホテル竣工に伴う資産計上

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担当させていただいております会社様の

ホテルが3月に竣工となり、

それに伴い、建設仮勘定で計上しているものを

資産計上することになりました。

 

膨大な量の工事内訳書から工事内容に応じて

耐用年数表を確認しながら

資産計上をしていきます。

 

通常、資産計上する際は

法定耐用年数に基づいて計上していきますが、

今回は、エンジニアリングレポートに基づいて

計上することになりました。

 

エンジニアリングレポートとは、

法定耐用年数とは異なり、

専門家や専門業者がその建物を調査したうえで、

その建物独自の耐用年数を算出したもので、

法定耐用年数より長くなることがあります。

 

ホテル等、膨大な資産がある場合、

通常よりも耐用年数を長くすることで、

年間の償却費用を抑えることができます。

 

費用を抑えることで、

早期に利益を出すことも可能になりますので、

早期に配当をしたい場合等には、

エンジニアリングリポートによる耐用年数を

採用することも一考かと思います。

 

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不動産賃貸借等における消費税の経過措置

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事務所やテナントを借りて

事業を営んでいらっしゃる

法人様や個人事業主様は

多いかと存じます。

 

事務所等の不動産賃貸借などに係る

消費税の経過措置が

あるのをご存知でしょうか?

 

2019年10月1日以降からは

賃料にかかる消費税も10%になりますが、

以下の➀及び②の条件をクリアすれば

2019年10月1日以降も消費税は8%のままです。

 

賃貸借契約書に、

貸付期間及び家賃が記されていること

家賃の変更を求めることができない旨が記されていること

 

2019年3月31日までに

上記➀及び②を満たす契約書を結び直せば、

経過措置の対象となり、

消費税は8%のままです。

 

また、契約を結び直す代わりに

覚書を交わしても経過措置の対象となります。

(覚書を交わしても経過措置の対象となることを

国税庁に確認致しました)

 

一般的な賃貸借契約書では

➀の要件は満たしていることが多いと

思われますが、②は経済状況の変動等で

賃料を改定できるといった条項が

盛り込まれ、②の要件を満たしていない

可能性があります。

 

3月31日までに一度

賃貸借契約書の内容を

ご確認なさることをお勧め致します。

 

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