不動産賃貸借等における消費税の経過措置

不動産賃貸借等における消費税の経過措置

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

事務所やテナントを借りて

事業を営んでいらっしゃる

法人様や個人事業主様は

多いかと存じます。

 

事務所等の不動産賃貸借などに係る

消費税の経過措置が

あるのをご存知でしょうか?

 

2019年10月1日以降からは

賃料にかかる消費税も10%になりますが、

以下の➀及び②の条件をクリアすれば

2019年10月1日以降も消費税は8%のままです。

 

賃貸借契約書に、

貸付期間及び家賃が記されていること

家賃の変更を求めることができない旨が記されていること

 

2019年3月31日までに

上記➀及び②を満たす契約書を結び直せば、

経過措置の対象となり、

消費税は8%のままです。

 

また、契約を結び直す代わりに

覚書を交わしても経過措置の対象となります。

(覚書を交わしても経過措置の対象となることを

国税庁に確認致しました)

 

一般的な賃貸借契約書では

➀の要件は満たしていることが多いと

思われますが、②は経済状況の変動等で

賃料を改定できるといった条項が

盛り込まれ、②の要件を満たしていない

可能性があります。

 

3月31日までに一度

賃貸借契約書の内容を

ご確認なさることをお勧め致します。

 

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淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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