不動産賃貸借等における消費税の経過措置
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
事務所やテナントを借りて
事業を営んでいらっしゃる
法人様や個人事業主様は
多いかと存じます。
事務所等の不動産賃貸借などに係る
消費税の経過措置が
あるのをご存知でしょうか?
2019年10月1日以降からは
賃料にかかる消費税も10%になりますが、
以下の➀及び②の条件をクリアすれば
2019年10月1日以降も消費税は8%のままです。
賃貸借契約書に、
➀貸付期間及び家賃が記されていること
②家賃の変更を求めることができない旨が記されていること
2019年3月31日までに
上記➀及び②を満たす契約書を結び直せば、
経過措置の対象となり、
消費税は8%のままです。
また、契約を結び直す代わりに
覚書を交わしても経過措置の対象となります。
(覚書を交わしても経過措置の対象となることを
国税庁に確認致しました)
一般的な賃貸借契約書では
➀の要件は満たしていることが多いと
思われますが、②は経済状況の変動等で
賃料を改定できるといった条項が
盛り込まれ、②の要件を満たしていない
可能性があります。
3月31日までに一度
賃貸借契約書の内容を
ご確認なさることをお勧め致します。
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淀屋橋総合会計・不動産鑑定
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