「該当資産なし」の場合の償却資産の申告について

「該当資産なし」の場合の償却資産の申告について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

少し季節はずれの話題ですが、

今回は、償却資産の申告についてです。

 

ある顧問先様で、設立第1期目の11日時点で

資産の取得がなかったため、

償却資産の申告をおこないませんでした。

 

しかし、その後、市税事務所より

償却資産の有無を申告するように指示があったため

「該当資産なし」で電子申告いたしました。

 

2期目の11日時点も資産の取得がなく、

1期目に「該当資産なし」で申告をおこなったため、

償却資産の申告は不要と思い、申告しませんでした。

 

すると、また市税事務所より

償却資産の申告をするようにご連絡があったので、

1期目に「該当資産なし」で申告し、

その後も資産の取得がないことをお伝えしました。

 

しかし、第1期目の償却資産の申告を

電子申告でおこなった場合は、

翌期以降に資産の取得がなくても

毎年「該当資産なし」で電子申告が必要で、

 設立第1期目に市税事務所より送付された用紙で

「該当資産なし」と記載し、郵送で申告していたら

翌期以降、新たに該当資産の取得があるまで、

償却資産の申告は不要とのご回答でした。

 

電子申告と郵送での申告で、

そのような違いあることを今回はじめて知りました。

 

私どもでは、基本的に電子申告を利用しておりますが、

今回のケースでは、第1期目に用紙で郵送申告していれば

このような問題は起きなかったので、

すべて、電子申告が良いと言うわけではないと感じました。

 

そして、こちらの顧問先様のように、

第1期目に電子申告し、その後も継続的に

資産の取得が無い法人については、

次回の償却資産の申告時に、申告書の備考欄に

「電子から一般に切替」と記載し、郵送で申告することで、

翌年以降は、新たに資産の取得があるまで、

償却資産の申告は不要になると

市税事務所からご教示いただきました。

 

来年の1月は忘れずに郵送で申告しようと思います。

 

このように、設立後、当面資産取得の見込みがない法人については、

第1期目の償却資産の申告は、

郵送で申告されることをおすすめいたします。

 

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