「免税取引」
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
前回「不課税取引」と「非課税取引」についてお話ししましたので、
今回はそれに似ている「免税取引」についてお話しします。
「不課税取引」はそもそも消費税の課税対象ではない取引
「非課税取引」は消費税の課税になじまない取引や
社会的配慮から消費税を課税しない取引
では、「免税取引」は?
消費税課税となる条件を満たす取引の中で、
例外的に消費税の税率0%として扱われる取引です。
「免税取引」には
商品の輸出や外国事業者に対するサービスの提供などがあります。
非課税取引は課税取引の例外
免税取引は税率0%の課税取引で
どちらも課税取引の一部です。
チャートにすると次のようになります。
……………………………………………………………………………………………
全ての取引
⇒ 〔消費税の課税対象取引?〕
(課税対象取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引)
NO ⇒ 不課税取引
YES ⇒ 課税取引
↓
〔非課税取引にあてはまる?〕(国税庁のサイトで確認してください)
YES ⇒ 非課税取引
NO ⇒ 課税取引
↓
〔輸出取引など商品やサービスが消費されるのが国外?〕
YES ⇒ 免税取引
NO ⇒ 課税取引
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消費税の計算にはいくつか方法がありますが、話を簡単にするために
≪一括比例方式≫の計算方法をご紹介しますと
〈課税売上に係る消費税〉―〈課税仕入に係る消費税〉x〈課税売上割合〉 |
となります。
「課税売上」に係る消費税には、「課税売上」と「免税売上」に係る消費税が含まれます。
「免税売上」は税率0%で、0円ですから、実質、「課税売上」に係る消費税の金額と同額です。
課税売上割合の計算は
〈課税売上〉+〈免税売上〉 〈課税売上〉+〈免税売上〉+〈非課税売上〉 |
で求められます。
「不課税取引」は計算には出てきません。
「免税売上」を「非課税売上」にしてしまったり、
「非課税売上」を「不課税売上」にしてしまっても
預り消費税の金額は同じなので問題が無いように思えるかもしれませんが、
消費税申告時に収める消費税額が違ってきますので、
厳密に区別して会計処理することが必要となります。
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