中古車購入の節税効果
先日、決算を間近に控えた会社の社長さんから
「今期は利益が出そうなので、高級車の中古を購入して節税したいんだけど・・」
というご相談がありました。
数年前に『なぜ社長のベンツは4ドアなのか』という書籍が話題になったこともあり、
中古車購入が節税になることをご存知の方は多くいらっしゃいます。
でも、なぜ節税になるのかまではご存じない方もいらっしゃると思いますので、
ご説明させていただきます。
会社を経営されている方ならよくご存じのように、
高額な品物を購入した場合、支払った金額を
無条件で全てその年の経費(損金)にすることはできません。
一旦、固定資産に計上して、毎年少しづつ減価償却する必要があります。
その年に損金にできるのは、税法で決められている減価償却限度額までです。
たとえば、1200万円の高級車を新車で購入した場合、
普通車の耐用年数は6年ですので、1200万円すべてを損金にするには6年かかります。
でも、中古品の場合は、一般に新品に比べて耐久性が低いことから
新品よりも耐用年数が低く設定されています。
中古品の耐用年数は、以下の式で計算します。
法定耐用年数 - 新品時からの経過年数 + 経過年数 ×20% = 中古資産の耐用年数 |
(2年以上の場合、小数点以下切り捨て。2年未満の場合は、2年)
4年落ちの中古車を購入したと仮定すれば、
6年-4年+4年x20%=2.8年
2年以上になった場合は、小数点以下を切り捨てできるので、耐用年数は2年です。
1年目の減価償却限度額は、
取得価格x償却率 |
の式で求められます。
償却率は、取得年月と資産の耐用年数で決められており、耐用年数2年の場合は、定率法の償却率1です。
つまり、4年落ちの高級車を1200万円で購入した場合、
1200万円x償却率1=1200万円
で、最初の1年で全額損金にできるのです。
一気に1200万円の経費が計上できればかなりの節税になります。
ただし、減価償却費は、月割計算しなければなりませんので、
1200万円全額経費になるのは期首に取得した場合です。
例えば、12月決算の会社で、
1月に中古車を取得すれば、1200万円の経費になりますが、
12月取得の場合、1200万円x1か月÷12ヶ月=100万円しか経費になりません。
そのため、残念なことにこの中古車購入節税法は、決算間際では効果が小さくなります。
参考までに国税庁のHPへのリンクです。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34353.php
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/3.pdf
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