事前確定届出給与

事前確定届出給与

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

前々回は、役員報酬を損金算入できる場合のひとつとして

定期同額給与というものをご説明致しました。

 

今回は役員報酬の損金算入が認められる第二のケース

である事前確定届出給与についてお話ししたいと思います。

 

従業員のボーナスと合わせて

役員にもボーナスを支給する慣例が

あったりするかと思いますが、

その役員のボーナスも損金算入するための

規定が事前確定届出給与です。

 

事前に、「いつ、いくら、誰に」支給するかを

記載した届出を税務署に提出します。

 

提出期限は、以下(1)(2)のいずれか早い日

となります。

(1)役員賞与の支給を決議した株主総会の決議日から1ヶ月以内

(2)決算日から4ヶ月以内

 

届出の記入自体は至って簡単です。

しかし、届出通りに支給しなければ損金不算入となりますので

ご注意ください。

 

例えば、100万円支給予定で届出を出していた場合、

実際の支給が99万円あるいは101万円だと…

どちらも100万円でないので

100万円全額が損金に算入できなくなります。

 

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