事前確定届出給与
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
前々回は、役員報酬を損金算入できる場合のひとつとして
定期同額給与というものをご説明致しました。
今回は役員報酬の損金算入が認められる第二のケース
である事前確定届出給与についてお話ししたいと思います。
従業員のボーナスと合わせて
役員にもボーナスを支給する慣例が
あったりするかと思いますが、
その役員のボーナスも損金算入するための
規定が事前確定届出給与です。
事前に、「いつ、いくら、誰に」支給するかを
記載した届出を税務署に提出します。
提出期限は、以下(1)(2)のいずれか早い日
となります。
(1)役員賞与の支給を決議した株主総会の決議日から1ヶ月以内
(2)決算日から4ヶ月以内
届出の記入自体は至って簡単です。
しかし、届出通りに支給しなければ損金不算入となりますので
ご注意ください。
例えば、100万円支給予定で届出を出していた場合、
実際の支給が99万円あるいは101万円だと…
どちらも100万円でないので
100万円全額が損金に算入できなくなります。
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
淀屋橋総合会計・不動産鑑定
http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
コメントを残す