固定資産の消費税計上時期
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
高額な固定資産を購入したときは、その金額を一度に損金処理することはできず、
その年の損金(経費)に計上できるのは
資産の法定耐用年数等に応じて計算した限度額以内の減価償却費のみです。
ところが、消費税は法人税とは考え方が違い、
支払った消費税の全額を
資産の譲受を受けた日に控除対象とすることができます。
(税込経理の場合は本体価格に含めて減価償却)
また、資産を自社で建設する場合、
一般的に、工事の途中で支払った金額を一旦「建設仮勘定」という科目にして、
目的物の全部が引き渡されたときに「建物」「構築物」などの科目に振り分けます。
途中で、建物の設計図の引き渡しを受けたり、資材を自社で購入した場合も
目的物完成までは、会計帳簿上の科目は「建設仮勘定」のままにするのが一般的です。
この場合も消費税の認識時期は、「資産の譲受をした日又は役務の提供を受けた日」ですから
引き渡しを受けたものに関しては、引き渡しを受けたときに控除の対象とすることができます。
科目が「建設仮勘定」のままであっても消費税の控除は可能です。
ただし、引き渡しを受けた部分について、その都度課税仕入とはせず、
工事が完成し、目的物のすべての引き渡しを受けた日の課税仕入とすることも可能です。
課税売上割合等との兼ね合いなどで
いつ課税仕入として処理するかによって
消費税の納税額や還付額が変わってくることもありますので、
事前のシュミレーションが必要になります。
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