固定資産を取得したときの控除できない消費税には注意を
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
消費税申告で納める税額の計算をざっくり説明すると
《売上時に預かった「預り消費税」
- (マイナス)
経費の支払い時に支払った「支払消費税」》
です。
この差額を消費税申告で納税することになります。
預かった消費税より支払った消費税が多いときは、
多く支払った消費税が返金されます。
それが、「消費税の還付」です。
ただし、課税売上割合が低い場合など
支払った消費税が預かった消費税よりも多い場合でも
還付が受けられないことがあります。
その場合は、控除しきれなかった消費税差損を
「控除対象外消費税」として損金算入することができます。
消費税還付に比べると金額は少なくなりますが、
消費税x法人税率の税金が安くなります。
この消費税差損を計上するときに注意しなければいけないことは
資産計上したものに対する消費税は一度に損金にできないという点です。
《以下の場合で、控除対象外消費税額を損金処理した場合を除きます。
1.課税売上割合が80%以上の場合
2.棚卸資産に係るもの
3.一つの資産に係る控除対象外消費税等が20万円未満のもの》
「繰延消費税額等」や「長期前払費用」などの科目を使って
資産計上し、5年間かけて均等償却することになります。
不動産などの固定資産を購入した場合は、
その本体価格に対する消費税だけでなく
仲介手数料など資産計上しなければならない費用に対する消費税も対象になります。
また、登記費用など費用にすることが認められているものでも
資産計上をした場合は、その費用に係る消費税も資産計上することになります。
以上は税抜き経理の場合の処理です。
税込経理の場合は、資産に係る消費税は、
本体価格とともに減価償却していくことになります。
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