定時決定の標準報酬月額の適用月はいつから
担当をさせて頂いているお客様の給与計算の
チェックをさせていただいております。
7月の下旬に、そのお客様より決定後の標準報酬
月額料の通知書の写しをいただいておりました。
決定通知書には、「適用年月」の欄があり、「9月」
となっていましたが、お客様が9月中旬に支給する
予定の給与計算において、決定後の社会保険料が
控除されていたので修正をお願いいたしました。
こちらのお客様は、前月分の社会保険料を当月支給
の給与より控除していますので、9月支給の給与から
は8月分の社会保険料を控除しないといけないからです。
新しい社会保険料がいつから反映されるのかは、
当月の社会保険料を翌月分の給与から控除しているのか、
あるいは当月分の給与から控除しているのかによって
違いがあり、単に給与の支給月とは必ずしも結びつく
ものではありません。
このように社会保険料個人負担分控除額の変更月は
事業主によって異なるので注意が必要です。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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