年会費は、消費税の課税取引か否か?
国立大学法人を母体とする法人の
お客様より、次のような質問を受けました。
この法人は、企業などから年間会費を受け取っており
これが消費税の課税取引か、否かの質問でした。
同法人は、企業等の法人会員から
年会費を受け取り、企業から派遣した
社会人技術者に、社会人教育を
提供しております。
その中身は、技術者が大学法人主催のセミナーに
参加するほか、講義を受けたり、他企業の
技術者と情報交流するなど、様々な
サービスを受けております。
消費税法では、支払った費用と受け取るサービス(便益)に
明確な対価関係があることが、課税取引と判定する
要素の一つとしております。
企業が年会費を支払うことで、様々なサービスを
受けることが出来ますが、この多様性の為
対価とサービスとの間に明確な対価関係がなく、
課税取引には、該当しませんでした。
ただ、セミナー開催時の講義資料代を別途徴収している
ケースもあり、これについては、資料代として明確に
他と区分されており、課税取引と判定しました。
上記のような年会費の取扱いは、国税庁のHPでも
解説されております。
【消費税法基本通達 5-5-3】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/05.htm
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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