役員の定期同額給与について

役員の定期同額給与について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、役員の定期同額給与について

お話ししたいと思います。

 

定期同額給与は、

一定の条件を踏めば

役員報酬の損金算入が認められます。

(役員報酬の損金算入が認められるものに

事前確定届出給与というものもございますが、

それはまた後日お話ししたいと思います。)

 

定期同額とは、その名の通り、

定期=毎月、同額=同じ金額で

支給することです。

 

役員報酬は、定期同額でないと

損金に算入できません。

なぜかと申しますと、

利益の出た時だけ役員報酬を増額するなど

報酬額を変動させることは

税金を支払わないための利益操作と

みなされるからです。

 

役員報酬を定期同額として税務署に

認めてもらうためには、

年度開始から3ヶ月以内に

「定時株主総会」を開き、

役員報酬の増額・減額を決定することと

「定時株主総会議事録」を残すことです。

 

なお、税務署への届出は必要ありません。

 

(役員賞与の場合は、事前に税務署への

届出は必要となります。

冒頭で述べた事前確定届出給与のことです。)

 

以上、役員報酬の定期同額についての

概略をご説明いたしました。

損金に算入させるために

正しい手順を踏みましょう。

 

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