所得拡大促進税制
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
今回は、所得拡大促進税制について
ご紹介致します。
2月決算の顧問先様が今期、
所得拡大促進税制の適用を
受けることができました。
所得拡大促進税制は
どのような制度かと申しますと、
雇用者給与等支給総額を
一定の要件で増加させた場合、
法人税から税額控除できる制度です。
控除額は、税額の10%(中小企業者は20%)
が上限額です。
この制度を受けるための条件は、以下の3件です。
➀適用年度の損金算入された給与総額
(役員の給与や所得税非課税の給与を除く)が
基準事業年度の額より一定割合以上増加していること
②適用年度の損金算入された給与総額が
前事業年度の額以上であること
③適用年度の一人当たりの平均給与が
前事業年度の平均給与を上回っていること
具体的な数値例で示してみますと、
当期の給与総額 120,000千円
当期の平均給与 272千円
前事業年度の給与総額 109,000千円
前事業年度の平均給与 265千円
基準事業年度の支給総額 86,000千円
➀の要件
(120,000-86,000)÷ 86,000 ≒ 0.40 ⇒ クリア
中小企業の場合、基準事業年度の額より3%以上の増加でクリア
②の要件
当期の給与総額 120,000 > 前期の給与総額 109,000
⇒ クリア
③の要件
当期の平均給与 272 > 前期の平均給与 265
⇒ クリア
以上、3要件をクリアできましたので、
法人税額の20%の税額控除を受けることができます。
所得拡大促進税制に関する詳しい内容につきましては、
以下をご参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/29pamphlet2.pdf
事前申請が必要なく、確定申告の際、
申告書に明細書を添付するだけで
適用を受けることができます。
少しでも可能性がありそうでしたら
一度試算していただくのをお勧め致します。
※平成30年3月末までに開始する事業年度が対象です。
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