所得拡大促進税制

所得拡大促進税制

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、所得拡大促進税制について

ご紹介致します。

 

2月決算の顧問先様が今期、

所得拡大促進税制の適用を

受けることができました。

 

所得拡大促進税制は

どのような制度かと申しますと、

雇用者給与等支給総額を

一定の要件で増加させた場合、

法人税から税額控除できる制度です。

 

控除額は、税額の10%(中小企業者は20%)

が上限額です。

 

この制度を受けるための条件は、以下の3件です。

➀適用年度の損金算入された給与総額

(役員の給与や所得税非課税の給与を除く)が

基準事業年度の額より一定割合以上増加していること

 

②適用年度の損金算入された給与総額が

前事業年度の額以上であること

 

③適用年度の一人当たりの平均給与が

前事業年度の平均給与を上回っていること

 

具体的な数値例で示してみますと、

 

当期の給与総額 120,000千円 

当期の平均給与 272千円

 

前事業年度の給与総額 109,000千円 

前事業年度の平均給与 265千円

 

基準事業年度の支給総額 86,000千円

 

➀の要件

120,00086,000)÷ 86,000 ≒ 0.40 ⇒ クリア

中小企業の場合、基準事業年度の額より3%以上の増加でクリア

 

②の要件

当期の給与総額 120,000 > 前期の給与総額 109,000

⇒ クリア

 

③の要件

当期の平均給与 272 > 前期の平均給与 265

⇒ クリア

 

以上、3要件をクリアできましたので、

法人税額の20%の税額控除を受けることができます。

 

所得拡大促進税制に関する詳しい内容につきましては、

以下をご参照ください。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/29pamphlet2.pdf

 

事前申請が必要なく、確定申告の際、

申告書に明細書を添付するだけで

適用を受けることができます。

 

少しでも可能性がありそうでしたら

一度試算していただくのをお勧め致します。

 

※平成30年3月末までに開始する事業年度が対象です。

 

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