改正後の所得拡大促進税制
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
改正後の所得拡大促進税制について
ご紹介致します。
中小企業の場合
要件
→平均給与が前事業年度より1.5%以上の増加
税額控除額
→(当事業年度の給与総額-前事業年度の給与総額)×15% が控除
さらに下記の条件があてはまれば、
税額控除が上乗せされます。
税額控除上乗せ要件
➀平均給与が前事業年度より2.5%以上増加
②次のいずれかを満たすこと
・教育訓練費が前事業年度より10%以上増加
・経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている
税額控除額
→(当事業年度の給与総額-前事業年度の給与総額)×25% が控除
以上のように、賃上げ及び設備投資に取り組む企業に対し
支援措置が強化される内容となっております。
留意点としましては、
・H30年4月1日~H33年3月31日までの間に開始する各事業年度
・設立1期目は適用不可
・前期と当期で引き続き雇用されている従業員(継続雇用者)がいることが前提
・税額控除の限度額は法人税額の20%
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淀屋橋総合会計・不動産鑑定
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