改正後の所得拡大促進税制

改正後の所得拡大促進税制

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

改正後の所得拡大促進税制について

ご紹介致します。

 

中小企業の場合

要件

→平均給与が前事業年度より1.5%以上の増加

税額控除額

→(当事業年度の給与総額-前事業年度の給与総額)×15% が控除

 

さらに下記の条件があてはまれば、

税額控除が上乗せされます。

 

税額控除上乗せ要件

平均給与が前事業年度より2.5%以上増加

②次のいずれかを満たすこと

・教育訓練費が前事業年度より10%以上増加

・経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている

 

税額控除額

→(当事業年度の給与総額-前事業年度の給与総額)×25% が控除

 

以上のように、賃上げ及び設備投資に取り組む企業に対し

支援措置が強化される内容となっております。

 

留意点としましては、

H3041日~H33331日までの間に開始する各事業年度

・設立1期目は適用不可

・前期と当期で引き続き雇用されている従業員(継続雇用者)がいることが前提

・税額控除の限度額は法人税額の20%

 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7

淀屋橋総合会計・不動産鑑定

http://www.yodoyabashisogo.com

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

コメントを残す

CAPTCHA