条文の読み方

条文の読み方

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、税法の条文に頻出する法律用語について

解説したいと思います。

 

「又は」と「若しくは」

◆意味

2つ以上の事柄で、どちらを選んでもよい場合に使います。
大きなくくりの選択に「又は」(または)を用い、

小さなくくりの選択に「若しくは」(もしくは)を用います。

 

※注意点

「又は」は単独で用いることはできますが、

「又は」を使わずに「若しくは」だけを用いることはできません。

 

1、「又は」を単独に用いた例

(1)2つを並べる場合

「ナポリタン 又は カルボナーラ」

 (ナポリタンorカルボナーラの選択です)

 

(2)3つ以上並べる場合

「、」を使い、最後に「又は」を使います。

「ナポリタン、カルボナーラ 又は ペペロンチーノ」

 (ナポリタンorカルボナーラorペペロンチーノの選択です)

 

会社法第2条1号
「一 会社 株式会社、合名会社、合資会社 
又は 合同会社をいう」

 

2、「又は」と「若しくは」を用いた例

「リゾット

  又は

 ナポリタン 若しくは カルボナーラ」

 

(大きいくくりで使用する「又は」が

「リゾット」と

「パスタとしてひとくくりになった

ナポリタンとカルボナーラ」をつなげています。

小さいくくりで使用する「若しくは」が

ナポリタンとカルボナーラをつなげています。)

 

所得税法72

「・・・災害 又は 盗難 若しくは 横領による損失が・・・」

 

以上、頻出の接続詞、「又は」と「若しくは」について

解説しました。

普段は、何気なく使いがちですが、

条文となりますと、厳格なルールがあります。

接続詞の使用方法を通じて

条文構造のご理解にお役に立てましたら幸いです。

 

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