株の損失の損益通算
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
確定申告のシーズンですね。
2018年の株価は年末に大きく下げましたが、
10月には27年ぶりの最高値を更新したので、
儲かった人、損をした人、様々だと思います。
株の売買で損をした場合は、配当金の所得と相殺して
配当金の源泉徴収税を取り戻すことができます。
特定口座を持つ同じ証券会社で、株の損失と配当金が両方ある場合は、
証券会社が損益通算してくれるので、確定申告は不要ですが、
2つ以上の証券会社で取引をしている場合は、
確定申告することで税金を取り戻すことができます。
例えば、A証券では株の売却損失が10万円あり、
B証券では、配当所得が10万円あり、21,315円の源泉徴収がされている場合、
通算では、
A証券の収入 -10万 + B証券の収入 10万 =0円
で、通算所得は0円になるので、確定申告することで、21,315円が還付されます。
また、配当所得と通算しても損失が残る場合は、確定申告して損失を繰り越すと
翌年の株式売却益等と通算することができます。
損失は3年間繰り越すことができますので、ぜひ確定申告しておきましょう。
方法は、確定申告書に下の書類を添付して申告します。
書き方は、税務署のHPにも詳しく掲載されています。
株式の所得は、申告分離課税と総合課税のどちらかを選ぶことができます。
所得等によってどちらを選ぶのか得かが変わってきます。
また、住民税と所得税で異なる申告方式を選ぶこともできます。
損益通算や申告方式が選べることはご存知の方が多いと思いますが、
住民税と所得税で異なる申告方式が選べることはご存じない方も多いので、
次回以降にこのことについてもう少し詳しくご説明します。
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