法人設立届に添付するもの
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
以前、このブログにも書いたように
会社を設立したら、税務署、都道府県、市町村の3か所に
設立届出書を提出しなければいけません。
その時、必ず添付しなければいけないものは
「定款の写し」と「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」でしたが、
平成29年4月からは、登記簿謄本の提出は不要になりました。
ただし、注意しなければならない点は、
提出不要になったのは税務署だけで、
市町村や都道府県には登記簿謄本の提出が
今も必要だということです。
全ての自治体を調査したわけではないので、
中には不要というところもあるかもしれませんが、
少なくとも大阪府と大阪市は提出必須です。
(原本でなく、コピーの提出でも大丈夫なようです。)
また、設立時に提出する書類として、
「設立時の貸借対照表」
「株主名簿の写し」
が挙げられることがことがありますが、
金銭出資により設立した法人は、設立時の貸借対照表は、
資本金以外、すべて0ですし、
株主は定款に記載されているせいか
提出しなくても税務署から連絡が来たことはありません。
地方自治体に設立届を出すときに
定款だけ送ると、
後から登記簿謄本も提出が必要になり、
2度手間ですので、ご注意ください。
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