災害被害の雑損控除

災害被害の雑損控除

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今年の夏は地震や台風など災害が多かったですね。

被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 

さて、地震や台風などの災害で、住宅や家財に損害を受けた場合、

その損失額は「雑損控除」の対象となります。

 

来年の3月の所得税の確定申告時に申告すれば税金が安くなりますので、

覚えておいてください。

 

対象となるのは、

「生活に通常必要な資産」です。

住宅のほか、家具、衣服、冷暖房器具など通常生活に必要なものは控除の対象となります。

車も生活に通常必要なものであると認められれば控除対象となります。

ぜいたく品や事業用資産は対象にはなりません。

 

対象となる場合は、

自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷など)

火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

害虫など生物による異常な災害(シロアリによる被害など)

盗難、横領

です。

 

控除金額は①又は②の多い方の金額を所得控除できます。

 

①(「*損害金額」+「**災害関連支出」-「保険金などによる補てん額」)

                          -(総所得額)x10%

②「災害関連支出」-「保険金などによる補てん額」- 5万円

 

「*損害金額」というのは、被害により損壊してしまったものの金額です。

購入時の金額から減価償却費を引いて被害割合をかけて求めます。

 

例えば、10年前に1000万円で購入した木造住宅が半壊した場合

{1000万円 -(1000万円x0.9x償却率0.031x10年)}x 被害割合50%

で、360.5万円です。

 

詳しい計算の仕方は、国税庁のホームページに掲載されています。

 

「**災害関連支出  」というのは、

被害を受けた住宅の取り壊し費用、がれきの撤去費用、原状回復費用などです。

 

住宅の一部が損壊して修理をした場合は、

修理代金から保険金などで補てんされる額を引いたもののうち

5万円を超える部分を所得金額から引くことができます。

 

雑損控除を適用するために、

罹災証明書(市役所で出してもらえます)、修理代金の領収書などを保存しておいてくださいね。

 

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淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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