特定目的会社での会計監査人の重任登記について
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
今回は、特定目的会社での会計監査人の
重任登記についてお話します。
特定目的会社の会計監査人の任期は、
選任後、1年以内に終了する事業年度のうち
最終のものの定時社員総会の締結までとされています。
例えば、年1回3月決算の会社の場合は、
5~6月に行われる定時社員総会の締結までが
会計監査人の任期となります。
会計監査人は、任期が満了する定時社員総会で
特に決議がなかった場合、その総会において、
再任されたものとみなされます。
特定目的会社では、取締役・監査役は、
特に定めのない場合は、任期がありません。
そのため、原則、役員の変更登記が発生しないので
会計監査人についても同様に思いこみ
登記を忘れてしまうことがあります。
しかし、会計監査人が再任された場合は、
毎定時社員総会後、2週間以内に
その都度、必ず登記申請を行わなければなりません。
登記に必要な書類は、次のとおりです。
・社員総会議事録
・監査法人の登記事項証明書(会計監査人が監査法人の場合)
・会計士の証明書(会計監査人が監査法人でない場合)
・就任承諾書(自動重任の場合は不要)
・株主リスト(自動重任の場合は不要ですが、重任を決議した場合は必要)
・登記委任状(司法書士に登記申請を依頼する場合)
会計監査人の登記を忘れていると
罰則(100万円以下の過料)に課せられることもありますので、
ご注意ください。
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