特定目的会社での会計監査人の重任登記について

特定目的会社での会計監査人の重任登記について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、特定目的会社での会計監査人の

重任登記についてお話します。

 

特定目的会社の会計監査人の任期は、

選任後、1年以内に終了する事業年度のうち

最終のものの定時社員総会の締結までとされています。

 

例えば、年1回3月決算の会社の場合は、

5~6月に行われる定時社員総会の締結までが

会計監査人の任期となります。

 

会計監査人は、任期が満了する定時社員総会で

特に決議がなかった場合、その総会において、

再任されたものとみなされます。

 

特定目的会社では、取締役・監査役は、

特に定めのない場合は、任期がありません。

 

そのため、原則、役員の変更登記が発生しないので

会計監査人についても同様に思いこみ

登記を忘れてしまうことがあります。

 

しかし、会計監査人が再任された場合は、

毎定時社員総会後、2週間以内に

その都度、必ず登記申請を行わなければなりません。

 

登記に必要な書類は、次のとおりです。

・社員総会議事録

・監査法人の登記事項証明書(会計監査人が監査法人の場合)

・会計士の証明書(会計監査人が監査法人でない場合)

・就任承諾書(自動重任の場合は不要)

・株主リスト(自動重任の場合は不要ですが、重任を決議した場合は必要)

・登記委任状(司法書士に登記申請を依頼する場合)

 

会計監査人の登記を忘れていると

罰則(100万円以下の過料)に課せられることもありますので、

ご注意ください。

 

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